先日、あるお客様と話をしていると、「友人の叔母さんが亡くなったが、相続人の一人が外国に行って、行方が分からない。叔母さんにには数千万の預金があるが、相続人全員の印鑑が揃わず、おろせないから、諦めよう・・・等と友人が言っている」とのこと。

 

 数千万を諦める、その余裕にびっくり。私たち司法書士や弁護士さんに相談していただければ、そんな難しいことではないのに、と思ってしまいます。

 

 行方不明であれば、不在者財産管理人の選任を裁判所に申立て、選任された不在者財産管理人と協力して、預金の解約も可能です。

 

 不在者の方の相続分の財産は、確保しておく必要はありますが、諦めることはありません。

 司法書士や弁護士に相談して下さい。とお伝えしました。

 

 手続を知らずに諦めていることって多いのかもしれません。