確定申告とは

 

確定申告とは、毎年1月1日~12月31日の1年間に生じたすべての所得金額と所得税額を計算して、翌年の定められた期間内に確定申告書を提出する手続きです。

確定申告をすることで、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金との過不足が調整されます。

納税者が自ら税金を計算して納税するため、「申告納税方式」と呼ばれます。確定申告期間は毎年2月16日~3月15日です。申告期限が土日祝日の場合は、その翌日が期限となります。

確定申告が必要な人
会社員の場合
会社員は勤務先で年末調整を受けられるので、基本的に確定申告は不要です。ただし、以下の要件に当てはまる場合は確定申告をする必要があります。

年収が2,000万円を超える人

給与を1か所から受けていて、かつ、給与所得以外(副業など)の所得が年20万円を超える人

給与を2カ所以上から受け取り、かつ、年末調整をされなかった給与収入と給与所得以外(副業など)の所得の合計が20万円を超える人

副業をしている会社員は、副業で得た所得(収入-必要経費)が年20万円を超えると確定申告が必要です。2カ所以上の勤務先から給与を受け取っている場合も、確定申告が必要になることが多いので注意。

会社員以外の場合
会社員以外で確定申告が必要な人は以下の通りです。


 

事業所得や不動産所得などがある人

 

↑ 令和3年度所得税青色申告決算書 ↓


 


 

↑ 確定申告書AまたはBを作成する ↓

 

 

公的年金受給者で所得控除を差し引いても残額がある人

退職所得がある人

個人事業主やフリーランスは、原則として毎年確定申告をしなくてはなりません。



 

↑ 2月15日指定された税務署に確定申告書を持参 ↓

 

 

↑ 署内には確定申告書が用意されています ↓

 

 

退職金は、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると源泉徴収によって課税関係が終了します。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある場合は確定申告が必要です。

確定申告をしたほうが良い人
以下に当てはまる場合は、確定申告をすると税負担の軽減が期待できます。

医療費が10万円を超えた人

寄附やふるさと納税をした人

住宅ローンを借りた人

事業で赤字を出した人

FXや株(一般口座)で損を出した人


医療費控除や寄附金控除、住宅ローン減税など、年末調整対象外の各種控除を受けるには確定申告が必要です。各種控除を受けることで、納めすぎた税金が還付されます。

なお、住宅ローン控除は借り入れた年に確定申告をすれば、次年度以降は年末調整の対象となります。

会社員がふるさと納税を行った場合、寄附先が5自治体以内ならワンストップ特例制度を利用することで、確定申告が不要になります。

事業の赤字やFX・株式投資の損失は、確定申告をすると損失の繰越控除が適用されます。繰り越した損失は翌期以降の所得から差し引けるので、翌期以降の所得税・住民税が軽減されます。

 

 

↑ 申告窓口  文書収受印 ↓

 

 

文書収受印
収受印は、税務署の窓口に申告書を持参した場合において、窓口の担当員が押印するものです。

収受印は、提出した申告書と、持参した控えの申告書の双方に押印されます。
提出した申告書に押された収受印は、その申告書が収受された日付を証明します。

その申告書は、税務署で保管されます。納税者が原本の申告書を確認したい場合は、税務署に閲覧を申請する必要があります。

一方の控えについては、この「控え」はあくまで納税者が自身のために用いるものです。つまり、「控え」は原本ではありません。

また、納税者が保管する「控え」について規定はありません。収受印の有無に限らず、自分が判断すれば、それが「控え」となります。

 

本来は明日の2月16日からですが15日に提出したら受け付けてくれました。