税関申告書
入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出。
↑ 携帯品・別送品申告書 ↓
税関では、テロの未然防止や密輸阻止を図りつつ、迅速かつ適正な通関を行うため、平成19年7月から、日本に入国(帰国)する全ての方に「携帯品・別送品申告書」を提出することが必要となりました。
海外又は日本出国時及び到着時に免税店で購入したもの、預かって きたものなど日本に持ち込む携帯品・別送品については、法令に基 づき、税関に申告し、必要な検査を受ける必要があります。
↑ 禁制品・免税など ↓
申告漏れ、偽りの申告などの不正な行為がある場合は、処罰されることが あります。 この申告書に記載したとおりである旨申告します。
携帯品・別送品申告書ご提出のお願い
荷物の日本での輸入通関にて、『携帯品・別送品申告書』を使用します。
↑ 無事帰国し自宅までのこうつぅ手段は ↓
日本入国時、別送品申告手続きを、必ず致します。
「酒類」「たばこ」「香水」
「その他の物品」については、手荷物として持ち込んだ分のみ、記入。
↑ 来た時と同じシャトルバスを利用 ↓
別送品の欄の個数について
航空便・船便にて送付された引越荷物の総個数をご記入。
↑ シャトルバス乗り場 ↓
引越荷物とは
日本に生活の本拠を移すため入国(帰国)し、あるいは永住等の目的を持って出国する者が携帯しまたは別送する品物のうち、本人とその家族が使用するもの及び職業上必要なものをいいます。
↑ シャトルバス乗り場 東京スカイツリー錦糸町駅行 ↓
(1) 輸入手続
日本人であれば外国に1年以上居住していた場合、また外国人であれば日本に1年以上滞在する場合で、入国後6ヶ月以内に輸入する品物に限り免税となります。
↑ 空港内の各ターミナルを巡り目的地へ ↓
手続は、通常の携帯品、別送品と同じで、別送品については入国の際に「携帯品・別送品申告書」2通を税関に提出されると1通に確認印が押されて返却されます。
↑ 都区内はもとより遠距離からのシャトルバスも多く便利になった ↓
(2) 輸出手続
携帯するもの又は出国後6ヶ月以内に別送するものについては、法令により許可、承認が不要なものに限り旅具通関扱いができます。
↑ 夜間は交通りょも減り、所要時間通りに運行されている ↓
手続は、通常の携帯品、別送品と同じで、別送品については「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書」(税関様式C-5340)2通を税関に提出。
税関による必要な検査を受けた後に輸出許可となります。
↑ 夜間は乗用車に代わり物流の大型トラックが多くなる ↓
↑ シャトルバスは東京スカイツリー錦糸町駅以外は止まらない ↓
↑ 錦糸町駅で降りタクシーに乗り換える ↓
↑ 自宅至近に到着 ↓