湯上りに一杯
天然温泉 凌雲(りょううん)の湯
天然温泉大浴場であれば旅の気分も盛り上がるというもの。


 

↑ 壺風呂 ↓

 


“ビジネスホテルで天然温泉”はひとつのスタンダードとなりつつある中、全国規模でここまで徹底しているブランドはドーミーインをおいてほかに見当たらず、「御宿 野乃」ならばさらに洗練された温浴体験ができることでしょう。


 

↑ 壺風呂から大浴場を見る ↓

 


天然温泉が特色というドーミーインだけに、“旅館”というコンセプトはある意味で当然のようにも思えますが、御宿 野乃にもドーミーインならではのゲスト目線が光ります。

大浴場をはじめ、外気浴やサウナ、水風呂といった設備は、これまでのドーミーインを陵駕するような充実の内容で、大浴場や脱衣所もデザインや設備、動線などの均一感もさらに極めたイメージです。


 

↑ 上がり湯を被って脱衣場へ ↓

 


温泉はナトリウムやマグネシウムが含まれた褐色の湯が特徴で、浅草寺や花やしきにも近い大都会の人気観光地にして“秘湯感”すら漂います。

男湯には内湯、外気浴、壺風呂、ドライサウナ、水風呂が、女湯には内湯、外気浴、壺風呂、ミストサウナが配されています。

 

↑ 上体重計 おむつ交換台 ↓

 

 

 

↑ 脱衣場も畳 アイスボックス ↓

 


湯上りに一本
浴場入口にアイスキャンディーボックスが有り、一本無料で食べるサービスが有ります。

アイスキャンディーは、棒状の氷菓を指し、日本ではアイスバーとも呼ばれる。

 

↑ アイスキャンディー ↓

 


英語ではアイスポップ (ice pop) とするのが一般的であり、また、アメリカ合衆国では登録商標のポップシクル (Popsicle) が一般名称化している。

フィリピンなど東南アジアでアイスキャンディー (ice candy) と言えば、主に自家製氷菓を指し、原料液をアイスキャンディー専用の細長いビニール製の袋に流し込み、口を縛って冷凍するだけの簡素な物で、棒などは差さず袋からそのまま食する。

 

↑ 二人分を頂く ↓

 


水・果汁・牛乳などに、砂糖などの甘味料・香料・着色料、固形の原料などを加えて、型に流し込み、木製やプラスチック製の棒を差し入れて凍らせたもの。

固形の原料としては、果肉、小豆やチョコレートなどが使われる。凍らせたあとで、溶かしたチョコレートやアーモンドクリームなどに漬けて、表面を覆う場合もある。

形状は直方体のものが多く円筒形の場合もある。

アイスクリームに比べ、より安価・簡単につくれ、また屋外での飲食に便利な形状から、夏の野外での小売がさかんに行われた。

氷旗を立てたクーラーボックスを自転車に載せ、カランカランと手で鐘を鳴らす「アイスキャンディー売り」は、かつてどこにでも見られた夏の風物詩だった。人出の多いビーチや公園などでは、今も見かけられる。

 

↑ 私はオレンジ 妻はミルク ↓

 


当たり棒
アイスキャンディーに使用される棒には「あたり」「はずれ」の焼き印が押されたものもあり、「あたり」が出ると販売した店舗などでアイスキャンディーと交換してもらえる、または製造販売元に郵送することでノベルティグッズが当たる製品といった

 

↑ 館内一階の「旅籠にっぽんの食事処」 ↓

 



 

↑ ドリンクコーナー ↓

 


湯上りに一杯
金麦(きんむぎ)は、サントリービールが製造し、サントリー酒類(2代目)が販売する第三のビール。酒税法上はリキュール(発泡性)①に分類される。

「第三のビール」という用語自体はビール、発泡酒に続くことから、新聞社や放送局などのマスメディア・広告代理店によって作られた用語である。

 

↑ 好みのドリンク一杯を無料提供 ↓

 


あくまでもビールではないので表現としては不正確であるが、用語として定着している。
原料を麦、麦芽以外の穀物(主に豆類由来)にする。

発泡酒に別のアルコール飲料(大麦、小麦等を問わない麦由来のスピリッツや焼酎)を混ぜるという手法をとっているという点である。

前者の場合は法律上その他の醸造酒(発泡性)①に、後者の場合はリキュール(発泡性)①に分類されるため、税率が下がる。

各メーカーは、おいしさを追求した結果このような手法をとることになったとアピールしている。

なお、これまでサントリーとアサヒのみが発売していたリキュール型だが、2007年からキリンとサッポロも参入するのに伴いリキュール型が主要4社全てから出揃うのを受けて、一部マスコミでは区別する意味合いから、リキュール型を「第四のビール」と呼称するところも出てきている。

第三のビールにて「生」の定義は、ビールの「生」(生ビール)の定義と同様に『熱処理をしていないもの』が該当するが、ビールの表示に関する公正競争規約の対象ではないため、基本的に「熱処理していない」旨(「非熱処理」等)の表記は行なわれていない。

また、リキュール(発泡性)①に分類されている商品は、缶チューハイと同様の規制を受けるため、大手メーカーの商品では「生」の表記は行っていない。

メーカーはビールではないため「ビール」という名称を使うことはないが、基本的にビールの缶と類似のデザインであり、「泡」や「麦」や「ホップ」などの語や図案を配置したり商品名に用いることで、購入者がビールを想起するように配慮されている。

 

↑ 私は缶ビール 妻はアップルジュース ↓

 


2017年の酒税法改正により、2020年10月以降第三のビールの税率は段階的に増税(ビールおよび麦芽比率25%以上の発泡酒は減税)され、2026年10月には現在のビール類は全て同一の税率(1リットルあたり155円)になる。