このままシリーズ化していこうかとも思っている「禁煙の勧め」
今回は、禁煙の最大の敵「ニコチン依存症」についてです
このブロブを読んでくださっている方なら、ニコチン依存症という言葉を聞いたことがあると思います。
なんとなく、「こういうもの」というイメージはあると思いますが、では実際にはどのように定義づけられているのかすぐに答えられる人は少ないのではないでしょうか。
まず、精神医学に基づいて、
ニコチン依存症とはれっきとした物質依存(薬物依存)の一つであります。
これは、WHOによる疾病の分類基準である『国際疾病分類第10版』のなかで、「F17.2 タバコ使用<喫煙>による精神および行動の障害 依存症候群」として分類されていることからも確かなことなのです。
また、その性質は、ニコチンによって得られる「心身的安息」に囚われり、自らの意思で禁煙をする事が不可能になり永続的に喫煙を繰り返すという悪循環を生み出します。
さらにやっかいなことに、喫煙者の約七割がニコチン依存症だという現状で、だれもそれを恐ろしく思ったいないことです。
ほとんどの喫煙者は自分がニコチン依存症だとは考えていません。
最近では多くの情報を入手できる機会が増え、多くの人が自分がニコチン依存症であることを自覚し始めているようですが、それでもまだ割合的には少ないようです。
さて、そんなニコチン依存症ですが、
日本でも中央社会保険医療協議会により正式な疾患と認められたため、2006年4月から
病院での禁煙治療に健康保険を利用することができるようになりました。
これはとてもありがいことです。
なんとなく禁煙をしてみるよりも、「病院」という施設を利用することで、禁煙の成功率を飛躍的にあげられます。
わたしは利用したことがありませんが、禁煙外来では医師の身体・精神的なサポートを受けられるそうです。
ちなみに、この制度を利用するためには、
「禁煙 治療のための標準手順書」に記載されているニコチン依存についてのスクリーニングテストの結果が5点以上(ニコチン依存症と診断)でなけれなりません。
またそれだけではなく、1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上であったり、「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受けその禁煙治療を受けることを文書により同意したりする必要があります。
そしてなによりも、「直ちに禁煙するこ とを希望」している必要があります。
つまり、自分でやめようという強い意志はどちらにしてもいるのです。
そうでなければ、適切なサーポートがあっても禁煙の成功はおぼつかないでしょう。
さて、そうした4つの条件をすべて満たしたうえで、医師が必要と認めた場合にのみ、一定期間の禁煙治療の受診に「保険」が適用されることになります。
保険が適用されるかどうかでは、かかってくる費用が断然ちがってきます。
これから禁煙をはじめようと思っている方、もしくはすでに禁煙をはじめているけれど上手くいっていない方は、ぜひ
禁煙治療を行ってる病院で相談してみてみてください。
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