一票の格差問題に関する最高裁判決
読売新聞の記事を引用する。〔2009年8月の衆院選を巡り、議員1人当たりの有権者数の格差(1票の格差)が最大2・30倍となった小選挙区の区割りは、投票価値の平等を保障した憲法に反するとして、各地の有権者が各選挙管理委員会に選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であった。〕
今回の最高裁判決は大方が予想した通りであった。それにも拘らず、国会では格差是正のための真剣な議論は殆ど行われて来なかった。今回、立法府が事もあろうに違憲を犯していると指摘されたのである。国会議員が集団で憲法を踏みにじって来たと言う事実は、まさに笑えないブラックジョークである。是正措置を講じて来なかった国会議員全員が、訴追はされなくとも実質的には犯罪者でありながら、日本における立法を担っているのである。衆議院は直ちに是正措置を定めてから解散して、違憲状態を解消してから立法に当たるべきではないか。