個人輸入を始めて何年経つかわかりません。

今回初めて、税関でストップされました。関税を払えというのではありません。知的所有権にふれる模倣品であると思われるので、引き渡しできない。所有権を放棄するか、模倣品ではないという証明をして下さい、というのが、横浜税関川崎東郵便局出張所というところから、簡易書留できました。

モノはわかっています。4月初めに注文した、オオタニサンのドジャーズレプリカユニフォームです。うん。そりゃあ、注文先が中国だし、送料ともで4,000円ほどだし、模倣品なのだろうなあ、とは思っていましたけどね。買うほうには厳密にはそんなことはわからない、もしかして正規品なのかもしれないのだし。

 



ああ、やっぱりダメなの、という感じもしましたし、模倣品ではない、という証明をシロウトである私がいったいどうすれよいというのでしょう。要するにこれは、いったん税関が模倣品であると判断したら、よほどのことがない限りは没収して廃棄しますよ、ということなのですね。

正直なところ不愉快千万です。4,000円あまりとはいえ、お金を捨てることになってしまいました。買ったところには連絡してみるつもりですが、おそらくこれはどうにもならないでしょう。

放棄するか、争うか、10日以内に返答しろ、とありましたが、返答はしません。どうせ没収なのでしょう。官が一度そう言い出したことなのだから、それは仕方がない、あるいは争う方法もわかりませんしね。

私はそういうことは言わないほうですが、庶民のこのようなささやかな楽しみまで取り上げているヒマがあるのなら、政治家の先生がたの裏金に関する課税関係をキビしくやって下さいよ、などと言いたくもなりますね。

さらに、この話にはオチがあって、このオオタニサンと同じ時期に注文した、NFLのレプリカジャージは、昨日届きました。こちらも同じ川崎東郵便局経由ですが、こちらはおかまいなしなようです。つまり、たまさか抜き打ちの開封検査に引っかかってしまった場合だけダメだ、ということですね。

いや。それとも、こっちのレプリカジャージは正規品だったのか。うん。きっとそうだな。そういうことにしておこう。