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設問
本件処分は本件規則11条により行われている

要件充足を争う

Aの従業員Cは乙市に知らせず本件工事をしていることは本件規則7条2項(6)に違反するか
 同項は指定工事店を主体とした工事を禁止している
CはAの従業員ではあるが役員ではなく会社を通さずに行っており、本件工事の主体はAではなくCであり規則の違反はない

効果を争う
仮に要件を充足したとしても、
本件規則11条は「できる」と規定している又処分の選択にあたっては地域に詳しい市長に専門技術判断を有する
そこで、裁量が与えられ逸脱濫用により違法となる(行訴法30条)
 本問では、Aは初めての違反であり停止処分は不利益が大きい
よって、裁量の逸脱濫用があり違法となる

手続きを争う

本件処分は不利益処分にあたり聴衆をする必要がある(行手条例13条1項1号)
又、同条2項を満たさない
乙市はAに説明を求めたのみで正式な聴衆は行っていない
よって、同条1項1号違反がある

不利益処分をする場合理由を提示する必要がある(同法14条1項)
理由の提示として十分か
同条の趣旨は不服便宜、恣意防止機能がある
 そこで記載のみからいかなる事実に基づいていかなる法令が適用されたか読み取れる必要がある
本問の記載では本件規則7条2項(6)違反が読み取れる
しかし、Aは下水道の工事を複数行っていることが考えられその内のどの工事が違反に当たるか読み取ることができない
 よって、どう法14条一項に違反する

手続き違反は本案を構成するか
 重大な手続き違反がある場合取消事由となるか
正式な聴衆は行われていないが、説明を求めており聴衆の趣旨である手続きの適正はあり、取消事由とならない 
理由の提示は全くどの事実かの特定がされていないから手続きの適正違反が大きく、取消事由となる