テーマ:この国のかたち
【国賠法2】「1955年、最高裁判所判例」は、「公務員の違法な職務行為に護符・錦の御旗を与える恥ずべき判例」であり、見直さなければならない。
2022.11.29ー2023.1.5修正ー2023.1.11追記修正

【はじめに】
(1)国家賠償法は、敗戦後、日本国憲法の制定・施行に合わせて立法したいくつかの法律のひとつで、昭和22年、帝国議会で審議して、1947年に公布・施行した。この国会会議録を見ると、「先の大戦は、政治家・官僚の違法な職務行為の積み重ねが招いたもので、亡国罪に値する」と断じている
(2)このため国家賠償法は、第1条1項で「国等の損害賠償」を定め、第1条2項で「違法な職務行為を行った公務員への求償権」を定めた。
~ところが法曹界では、昭和30年「1955年、最高裁判所判例」が「公務員個人は損害賠償責任を負わないと判じた」とする俗説が通説になっている。
〔昭和28(オ)625、昭和30年4月19日、最高裁第三小法廷、農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求〕
近年「組織的に違法行為を行う」事例が頻出する状況を受けて、「後世の法律解釈」である「1955年、最高裁判所判例」を見直さなければならない。最高裁判所、大法廷15判事の責務だ。
~即ち、「1955年、最高裁判所判例は誤り」であり、「公務員の違法な職務行為に護符・錦の御旗を与える恥ずべき判例」であり、見直さなければならない。
違法行為を行う公務員(!!)の、「違法行為の護符・錦の御旗」を取り上げなければならない
(3)公務員には、憲法第99条(憲法尊重擁護義務)があり、国家公務員法第98条1項前段、地方公務員法第32条前段に「法律に従う義務」があるから、「法律に基づいて仕事をする」が、同時に国家公務員法第98条1項後段、地方公務員法第32条後段に「上司の命令に従う義務」があるから、近年のように「組織方針が違法」なときに、法律遵守を貫けない。なぜなら左遷や懲戒処分の対象になるからである
(4)「1955年、最高裁判所判例」を見直すことは、「組織方針が違法」なときに拒否する理由を公務員に与えるもので、公僕(パブリック・サーバント、公に仕える)たる矜持・法律遵守を貫く手立てになる
(5)(2023.1.11追記修正)【国賠法4】「1955年、最高裁判所判例」は「さまよえる亡霊」、否定する最高裁小法廷判決等が複数ある、を作成したので参照されたい
#2020年最高裁判所判例
https://ameblo.jp/t1997/entry-12783765141.html

【Ⅰ】国家賠償請求訴訟を繰り返し、次の方法でやろう

【1】「請求の趣旨」の書き方
~「国家賠償請求する訴訟事案」では、訴状の「請求の趣旨」を、「金○○円を、国と公務員個人は連帯して支払え」「金○○円を、公務員個人と国は連帯して支払え」と主張することで、地裁・高裁は「1955年、最高裁判所判例」を理由に棄却できなくなる。
(1)「請求の趣旨」を分けて、「国は○○を支払え」「公務員個人は○○を支払え」と書くと、前者を審理・認定したときでも、後者を「1955年、最高裁判所判例」を理由に棄却する。そうしないと当該裁判官は「上級審・最高裁判例に反する判決をする」ことになり、ハードルが高い。裁判官も出世に差し支えることを気に掛ける。
(2)これに対して、前記のように「請求の趣旨」をまとめて「金○○円を、国と公務員個人は連帯して支払え」等と主張すれば、これは正に国家賠償法第1条1項「国等の損害賠償」、第1条2項「違法な職務行為を行った公務員への求償権行使」の範囲内であるから、棄却できずに審理に入る
「故意または重大な過失」を立証して、認定されれば、「請求の趣旨」のとおりに判示することができる。

【2】判例は国賠法附則6に違反している
~「1955年、最高裁判所判例」には、国家賠償法附則6に違反して、「遡及適用している瑕疵」がある。
(1)即ち、国家賠償法の公布・施行は昭和22年10月27日1947で、附則1には「公布の日から施行」とあり、附則6には「施行前の行為に基く損害については、従前の例による」とある。
(2)前記「1955年、最高裁判所判例」の昭和30年の最高裁判決の事案は、「熊本県知事の農地委員会解散処分」を扱っているが、この行政処分は昭和21年11月15日1946である。即ち、法施行前の事案だから、附則6により国家賠償法の対象外である。
 対象外の事案に国家賠償法を以って言及した判決が、判例として続くことに、基本的な疑義がある。

(参照リンク)最高裁判所判例集
〔昭和28(オ)625、昭和30年4月19日、最高裁第三小法廷、農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求〕
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57438
(参照リンク)「おしゃべり六法全書、国家賠償法」附則1、附則6を載せている
https://gyosei-shiken.net/index.php?%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%A0%E5%84%9F%E6%B3%95
(参照リンク)「e-GOV 法令検索」国家賠償法
(引用者注記:正式な法令検索にも係わらず、附則6を記載していない。)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000125_20150801_000000000000000
(参照リンク)「昭和44(オ)65 損害賠償請求 昭和44年6月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却」
(引用者注記:比較のために載せる、附則6を根拠に棄却している。)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66740

【3】「上告等の理由」の書き方
【3-1】1955年最高裁判所判例は、「公権力行使における不法行為責任を公務員個人に問うことを妨げて」憲法11条(注:「基本的人権の享有」)12条(注:「自由及び権利は国民の不断の努力によつて保持」)13条(注:「自由及び幸福追求権、立法その他の国政の上で最大の尊重」)に違反
【3-2】時代背景が変わったにも係わらず、1955年最高裁判所判例を放置して裁判することは、憲法第99条「憲法尊重擁護義務」に違反
(注:また第15条2項で「全体の奉仕者」)
【3-3】(注:上告等理由追加)1955年最高裁判所判例(国賠法解釈)の見直しを求める上告人に見解を示さないのは、憲法第32条「裁判を受ける権利」に違反
【3-4】(注:上告等理由追加)「1955年、最高裁判所判例」は、国立市長(特別職地方公務員)に対する「求償権行使」を命じた高裁判決の上告を棄却・確定した最高裁決定、即ち、最新の最高裁判例に違反している。
(参照リンク)行政事件 裁判例集
〔平成14(行コ)72、平成17年12月19日、東京高等裁判所、各条例無効確認,損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第45号,第55号,平成13年(行ウ)第98号)〕
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=33188
(参照リンク)上記判決全文
平成17年12月19日判決言渡
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/188/033188_hanrei.pdf
(参照リンク)行政事件 裁判例集
〔平成26(ネ)5388、平成27年12月22日、東京高等裁判所、損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(ワ)第40981号)〕
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85902
(参照リンク)上記判決全文
平成27年12月22日判決言渡
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/085902_hanrei.pdf
(1)この事案は、(ア)マンション建設に反対する住民運動を背景に、当時の国立市長が権限を用いて工事着手を妨害したと認定して、市(地方自治体)に損害賠償を命じたが、(イ)市が「違法行為を行った市長(特別職地方公務員)」に求償権行使しないため、市に求償を命じるように住民が提訴した
(2)「国と地方自治体」「一般職公務員と特別職公務員」の違いはあるが、国家賠償法の第1条1項「国等の損害賠償」と、第1条2項「違法な職務行為を行った公務員への求償権」という法律適用に違いは無い
 即ち、1955年、判例は最新の最高裁判例に違反している。
(3)最新の最高裁決定・判例に違反している1955年最高裁判所判例は、死文化している。死文化したものを国等が引用し続けて、判決に影響するのは害毒を流している。明確に最高裁判所判例見直しを要する。
(参考注:地方自治法第243条の2「普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責」善意でかつ重大な過失がないとき)
(参考注:)地方自治法第243条の2の2「職員の賠償責任」会計処理上の損害)
【3-5】(2023.1.11追記修正)「1955年、最高裁判所判例」は、大分県教委幹部(地方公務員)に対する「求償権行使」を命じた最高裁判決、即ち、最新の最高裁判例に違反している。
【国賠法4】「1955年、最高裁判所判例」は「さまよえる亡霊」、否定する最高裁小法廷判決等が複数ある、を作成したので参照されたい
#2020年最高裁判所判例
https://ameblo.jp/t1997/entry-12783765141.html

【Ⅱ】ある事案(民事再審棄却)を見本に示す

【1】最高裁判所判例を改めるには、地裁・高裁の審理・認定・判決を経て、最終的には民事訴訟法第312条「上告」、第318条「上告受理申立」の2本立てで(両方出す)、最高裁判所大法廷の審理に載せなければならない。
~「上告」「上告受理申立」は、限定列挙の第312条「憲法解釈誤り」「憲法違反」等、第318条「判例違反」「法律解釈重要事項」等、に当てはめないといけないが、(正に1955年、最高裁判例のとおりの棄却だと)「判例違反」ではない、「法律違反」と断定もし難い(国家賠償法は公務員個人が訴訟の直接の被告になるか否かを規定していない)。「憲法違反」「法律解釈重要事項」等になるが、条文の挙げ方を間違えると棄却になるから、十分に注意して全て挙げる

【2】「上告」「上告受理申立」(民事再審棄却)事案
~(以下「上告等」と言う)
ーーー以下、事案の抜粋ーーー
 上記当事者間、東京高等裁判所 令和2年(行コ)第158号(令和3年3月17日判決)に係る、最高裁判所第二小法廷 令和3年(行ツ)第233号(令和3年12月10日)上告棄却決定について、再審の訴えを提起する。
ーーー以下、2本立て事案の事案番号ーーー
(A)「上告」
(高裁)東京高等裁判所 令和2年(行コ)第158号(令和3年3月17日判決)
(注:(ア)支払請求は一部認容、(イ)規定改正の無効確認は、他に適当な方法がないといえず、法律上の争訟等に当たらず、却下、(ウ)国賠法の1955年最高裁判例の当否には言及なし
(最高裁)最高裁判所第二小法廷 令和3年(行ツ)第233号(令和3年12月10日上告棄却決定)
(注:民事訴訟法第312条1項2項(上告の理由)事由に該当しない
(民事再審)最高裁判所第二小法廷 令和4年(行ナ)第4号(令和4年2月16日棄却決定)
(注:民事訴訟法第338条1項(再審の事由)事由認められない
(B)「上告受理申立」
(高裁)東京高等裁判所 令和2年(行コ)第158号(令和3年3月17日判決)
(注:上記(A)「上告」と同じ)
 東京高等裁判所 令和3年(行ノ)第60号上告受理申立て(令和3年7月2日却下)
(注:当初は「上告」「上告受理申立」の2本立てを知らず、後者を後から「上告状訂正書」で「上告状兼上告受理申立書」として追加したため、申立期間経過となった
 東京高等裁判所 令和3年(行ハ)第55号抗告許可申立て(令和3年8月23日許可しない
(最高裁)最高裁判所第二小法廷 令和3年(行ト)第70号特別抗告(令和3年12月10日抗告棄却決定)
(注:民事訴訟法第336条(特別抗告)特別抗告事由に該当しない
(注:特別抗告は棄却になったが、最高裁が受理し判断をしてくれた
(民事再審)最高裁判所第二小法廷 令和4年(行ナ)第5号(令和4年2月16日棄却決定)
(注:民事訴訟法第338条1項(再審の事由)事由認められない

ーーー以下、事案の抜粋ーーー
原決定の表示
主 文
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は、上告人の負担とする。

ーーー以下、(「注:○○」は上告等の場合の例示)ーーー
再審(注:上告等)の訴えの趣旨
原決定について、再度の審理・裁判を求める。
(再審内容)
1 (注:公務員個人被告)被上告人○○○○、被上告人○○○○及び被上告人○○○○は、上告人に対し、各自20万円及びこれに対する平成30年12月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を、それぞれ被上告人(注:国等)と連帯して、支払え
2 被上告人(注:国等)は、上告人に対し、60万円及びこれに対する平成30年12月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を、(注:公務員個人被告)被上告人○○○○、被上告人○○○○及び被上告人○○○○とそれぞれ20万円及びこれに対する平成30年12月18日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で連帯して、支払え
3 訴訟費用は、第1、2審及び上告審を通じて、被上告人らの負担とする。
4 1955年最高裁判所判例を見直す
〔昭和28(オ)625  農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求
昭和30年4月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所〕

再審(注:上告等)の訴えの理由
(目次)
【1】用語の使い方について              ・・・p4
【2】はじめに                    ・・・p5
【3】再審(注:上告等)の訴えの理由について     ・・・p5
 1 1955年最高裁判所判例は、「公権力行使における不法行為責任を公務員個人に問うことを妨げて」憲法11条(注:「基本的人権の享有」)12条(注:「自由及び権利は国民の不断の努力によつて保持」)13条(注:「自由及び幸福追求権、立法その他の国政の上で最大の尊重」)に違反
 2 時代背景が変わったにも係わらず、1955年最高裁判所判例を放置して裁判することは、憲法第99条「憲法尊重擁護義務」に違反
(注:また第15条2項で「全体の奉仕者」)
 3 (注:上告等理由追加)1955年最高裁判所判例(国賠法解釈)の見直しを求める上告人に見解を示さないのは、憲法第32条「裁判を受ける権利」に違反
 4 (注:上告等理由追加)「1955年、最高裁判所判例」は、国立市長(特別職地方公務員)に対する「求償権行使」を命じた高裁判決の上告を棄却・確定した最高裁決定、即ち、最新の最高裁判例に違反している。
(参考注:地方自治法第243条の2「普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責」善意でかつ重大な過失がないとき)
(参考注:)地方自治法第243条の2の2「職員の賠償責任」会計処理上の損害)
 5 (2023.1.11追記修正)「1955年、最高裁判所判例」は、大分県教委幹部(地方公務員)に対する「求償権行使」を命じた最高裁判決、即ち、最新の最高裁判例に違反している。
【4】上告等の理由(追加)(令和3.6.18)について   ・・・p11
1 日本における法治主義の将来が懸かる法律解釈、判例統合等・p11
2 原告の経験に照らして               ・・・p16
【5】上告及び上告受理申立の趣旨の補充(令和3.5.31)から ・p18
【6】1審判決に対する「控訴理由書」に関連して述べる(令和3.5.31)・p24
【7】結語                      ・・・p31
 大法廷を構成する判事の意見を聞きたい。1955年最高裁判所判例を放置して良いのか?同判例は誤っている!!

(以下、本文)
【1】用語の使い方について
 以下、本文においては、次のとおりとする。
(注:中略)

【2】はじめに
1 本件は、東京高等裁判所令和2年(行コ)第158号(令和3年3月17日判決)を経て、最高裁判所第二小法廷 令和3年(行ツ)第233号(令和3年12月10日)上告棄却決定に至ったが、申立人としては、第1、2審ともに高く評価して、敬意を表している。
 また上告棄却決定は残念だが、上告人・申立人が法律の素人で、法律技術的に足りないところがあるためと理解している。再審(注:上告等)の訴えをする理由を以下で述べるが、事案を解決したいためにすることであり、他意はない。
2 憲法前文と憲法第11条(注:「基本的人権の享有」)、第12条(注:「自由及び権利は国民の不断の努力によつて保持」)、第13条(注:「自由及び幸福追求権、立法その他の国政の上で最大の尊重」)に照らして自由権の観点から、最高裁判所の判断により、「1955年最高裁判所判例」即ち「同判例の(憲法第17条に係る)国家賠償法1条1項2項解釈を見直す」ことを、改めて審理、願いたい

【3】再審(注:上告等)の訴えの理由について
1 民事訴訟法第348条1項の「再審(注:上告等)の訴え」の(注:不服申立ての)範囲は、下記に再掲する上告等の趣旨(1)~(7)に関して、
(1)最高裁判所が自ら審理して、控訴審判決を次のとおり変更する、ことを求める。
(2)被上告人(注:国等)(注:中略)が行った、(注:中略)無効であることを確認する。
(3)控訴審判決のうち、主文1(1)の金員支払いについては、控訴審判決のとおりとする。
(4)(注:公務員個人被告)被上告人○○○○、被上告人○○○○及び被上告人○○○○は、上告人に対し、各自20万円及びこれに対する平成30年12月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を、それぞれ被上告人(注:国等)と連帯して、支払え
(5)被上告人(注:国等)は、上告人に対し、60万円及びこれに対する平成30年12月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を、(注:公務員個人被告)被上告人○○○○、被上告人○○○○及び被上告人○○○○とそれぞれ20万円及びこれに対する平成30年12月18日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で連帯して、支払え
(6)訴訟費用は、第1、2審及び上告審を通じて、被上告人らの負担とする。
(7)(3)ないし(5)につき仮執行宣言。
 上記に再掲した上告等の趣旨(1)~(7)のうち、(4)(5)(6)及び「1955年最高裁判所判例を見直す」とする。
2 上記について、民事訴訟法第338条の「再審の事由」のうち、1項第9号「判決に影響を及ぼす重要な事項について判断の遺脱があったこと」を当てたい。
 遺脱と言っても、本より上告人・申立人の主張が不明瞭・不足だったためであり、裁判所の責に帰するものでは全くない。
3 前記「再審(注:上告等)の訴え」の範囲に関して、国家賠償法は、憲法第17条「公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」に基づいて、1条1項で「国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」とすると共に、1条2項で「故意又は重大な過失があったときは・・その公務員に対して求償権を有する」と定めている。
 1条1項と1条2項の違いは、「軽い過失」を1項は含み、2項は含まない。即ち「国又は公共団体」が賠償するのは「軽い過失」を含むが、「その公務員」が求償されるのは「故意又は重大な過失」に限り、「軽い過失」を含まない
 この違いを設けた立法趣旨は、「公務員の業務執行を萎縮させないために」、求償権については「軽い過失を免責する」「故意又は重大な過失は免責しない」ということである。
4 前記「国家賠償法1条1項と1条2項の解釈」に関して、1955年最高裁判所判例に下記に引用する文言があり、これを根拠にして「憲法17条公務員の不法行為」「民法709条不法行為責任」にも拘らず「国家賠償法1条1項2項から、公権力行使で公務員は不法行為責任を負わない(事案内容に故意又は重大な過失が有っても)」という通説になっている。

(以下、判例引用)
〔昭和28(オ)625  農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求
昭和30年4月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所〕
「次に上告人等の損害賠償等を請求する訴について考えてみるに、右請求は、被上告人等の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解すベきであるから、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであつて、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。従つて県知事を相手方とする訴は不適法であり、また県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は理由がないことに帰する。のみならず、原審の認定するような事情の下においてとつた被上告人等の行為が、上告人等の名誉を毀損したと認めることはできないから、結局原判決は正当であつて、所論は採用することはできない。」
(以上、判例引用)

5 この通説と対比して、東京都国立市でマンション建設に際して、妨害に当たる不法行為が有ったと、市が賠償した損害金を当該市長(注:特別職公務員)に求償するよう求めた訴訟で、東京高等裁判所が求償を命じた判決に対する上告を、最高裁判所が棄却して確定した
 この事案は国ではなく、地方公共団体であり、住民訴訟(住民監査請求を経て出訴、地方自治法)ではあるものの、この「確定判決と通説(注:1955年最高裁判所判例)との間には矛盾が有る(注:最新の確定判決に通説は違反している)」。
(参考注:地方自治法第243条の2「普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責」善意でかつ重大な過失がないとき)
(参考注:)地方自治法第243条の2の2「職員の賠償責任」会計処理上の損害)
6 原告は、(注:中略)1審2審で、(注:中略)支払い部分で勝訴判決を得ている。
 この訴訟では併せて、今回再審(注:上告等)の訴えをした「(注:国等)と個人被告らへの損害賠償」請求をしている。個人被告らは、(注:中略)を何ら検討せずに繰り返し送り返したことを訴訟準備書面で認めている。
 それにも拘らず前記通説を根拠にすると、「公権力行使での不法行為」に関して「公務員の個人賠償責任を問うことができない」そうだ。
 具体的には、法曹界の仕分けでは、「私契約の不法行為責任は民法709条」で、「公権力行使での不法行為責任は国家賠償法1条1項2項」だが「公務員の個人賠償責任を問うことができない」という理解になっている模様
7 原告は、(注:中略)訴訟という大変な負担を強いる原因になった不法行為を行った公務員個人の責任を問いたい。(注:中略)公務員でありながら「法規を無視した職務執行をした個人被告らの責任を問いたい」
8 しかし前記1955年最高裁判所判例による通説が妨げになりできないという。
 日本国憲法は前文で自由権を述べている。第11条で「憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利」、第12条で「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」、第13条で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」としている。
 また第99条で「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」としている。
(注:また第15条2項で「全体の奉仕者」)
 従って、原告・申立人が「公権力行使で不法行為を行った公務員に個人賠償責任を問う」自由を妨げているのは、通説の基になっている1955年最高裁判所判例であり、憲法第11条、第12条、第13条に違反している。
(1)1955年最高裁判所判例は、「公権力行使における不法行為責任を公務員個人に問うことを妨げて」憲法11条12条13条に違反
(2)時代背景が変わったにも係わらず、1955年最高裁判所判例を放置して裁判することは、憲法第99条「憲法尊重擁護義務」に違反
(3)(注:上告等理由追加)1955年最高裁判所判例(国賠法解釈)の見直しを求める上告人に見解を示さないのは、憲法第32条「裁判を受ける権利」に違反
(4)(注:上告等理由追加)「1955年、最高裁判所判例」は、国立市長(特別職地方公務員)に対する「求償権行使」を命じた高裁判決の上告を棄却・確定した最高裁決定、即ち、最新の最高裁判例に違反している。
(参考注:地方自治法第243条の2「普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責」善意でかつ重大な過失がないとき)
(参考注:)地方自治法第243条の2の2「職員の賠償責任」会計処理上の損害)
9 「不法行為責任は民法709条」だが、「国等の仕事を行う公務員個人は、資力を欠くため」に、速やかに確実に「被害者を救済するのが国家賠償法の立法趣旨・目的」である。
 「法規を無視した職務執行(故意、重過失)をした個人被告らの責任を問う」ことを妨げることは立法趣旨・目的には無い
 本件訴訟中に、国会審議経過会議録等を示したとおりである。
10 元々は、「国家無答責」(注:「国家が賠償責任を負わない」「主権免責の法理」)であり、「職務に伴う賠償責任は当該公務員個人」であったことも、本件訴訟中に示したとおりである。
 日本国法令では、「民法709条不法行為責任」が一般法である。
 日本国憲法17条「公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」は、権利を規定した条文であり、規制する条文ではない
11 原告・申立人は、「(注:国等)は個人被告らと連帯して支払う」、「個人被告らは(注:国等)と連帯して支払う」と賠償を求めている
 これは現行の国家賠償法1条1項2項の規定の範囲内・規定そのものであり、反しない
 「個人被告らの責任を問う」自由を妨げているのは、1955年最高裁判所判例しかない。憲法第99条「憲法尊重擁護義務」違反を問う理由である。
12 法令に則って「個人被告らの責任を問う」自由を認容しないならば、どう解決するのか?無法状態の殴り合い・略奪によってか?
 法治とは、「権利を認めることによって、権利を制限している」。そこに法秩序がある
 原始的には、復讐・敵討ちの権利もある
13 従って、憲法11条、12条、13条に従い、また憲法を尊重擁護して、この「1955年最高裁判所判例」即ち「同判例の国家賠償法1条1項2項解釈」を見直した上で、個人被告らの賠償責任について、改めて審理を願いたい

【4】上告等の理由(追加)(令和3.6.18)について
1 日本における法治主義の将来が懸かる法律解釈、判例統合等
(1)原告・申立人が求める「1955年最高裁判所判例」即ち「同判例の国家賠償法1条1項2項解釈の見直し」という主張が、日本国にとって意味のあるものであるかを、判断して欲しい。
 特に「国家賠償法の1条1項2項の統合的解釈による判決」(例示「国等と公務員個人は連帯して支払え」)は、日本国が今後も永く法治国家であるために、不可欠だと原告・申立人は考える。
 (注:中略)1955年最高裁判所判決は、「公務員は法律を守って職務を行う」ことを、自明の前提として判示した。違法な職務行為は、個人の逸脱(軽い過失・重大な過失・わざと故意)に限ると考えて判示した
〔補足:1審、甲準備書面、令和元年7月1日、「第2-3国家賠償法の法律解釈、1953年の判例」(34頁ー47頁)では、事案の受理昭和28年1953年と、判決昭和30年1955年を混在・取り違えて記載している。〕
(2)ところが、原告が1、2審で証拠資料を提出したとおり、国家賠償法の制定・審議経過で、検討・審議があったのは、例えば「敗戦の見込が確定的であるのに、戦争終結の判断を先延ばししたために、(注:昭和20年)3.10東京大空襲が有り、8.6広島、8.9長崎の原爆投下が有り、避けられた犠牲を増やしたことの責任を問うている」、「その判断をした公務員・政治家・国等の責任の取り方を、敗戦後の日本国憲法第17条を具体化する、国家賠償法で、どのように規定するか、審議を行って」いる
〔補足:1審、証拠説明書(2/27その2)、令和2年2月27日、甲35-1号証~甲37-2号証〕
(注:本件の上告等事案の証拠「国会会議録」は、別途【国賠法5】で示す)
 ちなみに、この審議経過は、憲法前文の「・・われらとわれらの子孫のために、・・自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、・・この憲法を確定する・・」という書きぶりと対応している
(3)周知のとおり、「損害の速やかな救済を、1条1項で」、「違法な職務行為を行った公務員の責任(故意・重大な過失)を1条2項で規定する」ことにした。
 審議を経て、「軽い過失は、職務執行を萎縮させないために、1条1項には入れるが、1条2項には入れないことに」した
「職務執行を萎縮させない」という配慮をした、即ち国家賠償法(1条1項2項)を「公務員に個人賠償責任が有る」ことを前提に立法したのは明白だ
(4)1955年の判決から、2021年は66年経った。今、現在、「公務員は、法律を守って職務を行う」という前提は、ときおり崩れている。これにより、日本国が法治国家であることが不安定になっている。1955年の判決は、「公務員が違法な職務行為を行うことは、個人の逸脱だ」と考えた。
 ところが、国における過日の公文書改ざんのように、組織的に行い、改ざん後の文書に基づいて、主権者たる国民に公文書開示を行い、国民の代表者たる国会で答弁することが起きている。国の地方組織の末端で、改ざん作業に従事して、違法な職務行為を行った者は、個人の逸脱ではなく、組織方針に従った
 国家公務員法98条1項後段のとおり、上司の命令に従った。このときに憲法99条「憲法尊重擁護義務」、国家公務員法98条1項前段「・・法令に従い・・」は効果が無く、機能しなかった。
(5)いや、これは正に、国家賠償法制定、審議のときに課題であった、「戦争終結の先延ばしによる避けられた莫大な被害・損害の発生」という、個々の公務員の怠慢、違法な職務行為の積み重ね、その集積としての組織による違法行為そのものである
〔補足:1審、証拠説明書(2/27その2)、令和2年2月27日、甲35-6号証、034・・亡国罪〕
(注:本件の上告等事案の証拠「国会会議録」は、別途【国賠法5】で示す)
(6)だからこそ、国家賠償法制定は、国と「公務員等の違法な職務行為を抑止する」ことに本旨があるそれが機能しているか?ということが、最高裁判所判決判例(国家賠償法解釈)の当否の判断基準になる
(7)国家公務員法98条1項、地方公務員法32条ともに、「上司の職務上の命令に従う義務」を規定している。職務命令を拒否すれば、懲戒処分・左遷等不利益処分の理由になる。
(8)行政法の公定力の考え方によって、「当然無効」はそもそも効力を有しないが、「違法な行政行為」は「取り消しうべき行政処分」であり、「公定力(公務の安定性確保の要請)から、「権限を持つ当局による取り消し」か、「裁判所による取り消し」があるまでは、有効(効力を有する)と、取り扱われる」。これは行政の不安定を避けるためである。
(9)例えば、過日の所謂「検察庁法改正案」の前に、一般の国家公務員法を根拠だとして行った、東京高検検事長の定年延長は、有識の法曹から見れば、違法であることが明らかであるが。「処分庁による取り消し」か、「裁判所による取り消し」が確定するまでは、有効と取り扱われる。これが公定力の実例になる。
(10)前記のように、「公務員が、違法な職務行為を行うように、上司から命令されたときに、拒否する」ことは「法理上、難しい」。
 なぜならば、内容が「当然無効」であれば、それを示して拒否できるが、そうとまで言い切れないことの方が多い。「違法な職務行為であるかどうか」は、「担当者・公務員個人がそう考える・判断するだけでは、確定しない」
 まず所管行政庁に解釈権限があり、次いで裁判所が違法と認定して確定して、初めて「違法である」と確定する。
 行政処分庁が行う法律解釈であれば、当該処分庁の実態的な法律解釈権限は、「上司」の方が、「担当者」よりも、より強い。だから「担当者」が違法だと判断しても、「上司」が「違法ではない」と判断すれば、それに抗して「違法」という結論を出すことは、法理上不可能だ。なぜなら前記のとおり、法律解釈権限を、当該行政庁で上司の方が、担当者よりも実態として、より強く持っているからだ。
 その場で議論して、言い争っても、法理上、結論には至らない
(11)この担当者には、組織が行おうとしている違法行為を止める、通常の手立ては全く無い。リーク(情報漏洩)して、世に問おうとしても、効果を見通せないリーク自体が、守秘義務違反に問われる
 「真っ当な法律解釈を求めて、裁判所に提訴することもできない」、何故なら「法律解釈は、具体的な争訟事件ではないから、裁判の対象ではないから却下」になる。法理上、こうなってしまう。
 孤立した担当者・公務員個人の選択枝は、(ア)職務命令違反による懲戒処分・左遷等不利益処分を覚悟して拒否する(しかし、当該担当者が拒否しても、他の後任担当者が違法な命令に従えば、組織の違法行為を止めるという結果を得ることはできない。即ち、拒否による効果は一時的である)、(イ)違法だと知りながら命令に従う、だけである。
 後者は、「法治主義の日本国」で、「全体の奉仕者である公務員個人」が、「雇用主・主権者である国民を裏切る」ことになる
(12)1955年判決の国家賠償法1条1項2項解釈は、「(わざと故意・重大な過失であっても)公務員個人は賠償責任を負わないと、最高裁判所が認めている」という通説・俗説になって、流布している。
 同判決は、「求償権行使を、国等の、あたかも任意・裁量であるかのように委ねている」から、「組織的で違法な職務行為に、無力」であり、結果・実態として「公権力行使における不法行為を黙認・助長している」
 故意等で違法行為を行う公務員に錦の御旗(御上の意思を示す印)を与えて、違法行為の護符になっている恥ずべき判例だ
 反対に「同法制定の審議経過」では、「わざと故意・重大な過失」に対する1条2項の求償権行使は、「国等が追求する、自由に手心できない」と答弁している
〔補足:1審、証拠説明書(2/27その2)、令和2年2月27日、甲35-4号証、011、013〕
(注:本件の上告等事案の証拠「国会会議録」は、別途【国賠法5】で示す)
 更に、平成27年東京高等裁判所判決(28年2016最高裁判所、上告棄却判決等)は、「求償権を行使しないことは違法」とした。
 両判決を統合的に解釈し直すことにより、前記1(2)(5)(6)のような、「組織的で違法な職務行為を抑止する」、本来の同法制定の目的・本旨・機能に立ち還ることができる。
(13)前記のとおり、憲法11条12条13条に違反して、原告・申立人が「個人被告らの責任を問う」自由を妨げているのは、1955年最高裁判所判例である。
(14)仮に、「国家賠償法の1条1項2項の統合的解釈による判決」(例示「国等と公務員個人は連帯して支払え」)をして、「従来の、公務員個人は賠償責任を負わないという1955年最高裁判所判例を見直して」、「わざと故意・重大な過失には、公務員個人も直接的に賠償責任を負う」、「わざと故意・重大な過失には、国等と公務員個人が連帯して賠償せよ」と判示すれば、前記1(11)の選択枝に(ウ)「違法な職務行為は、国家賠償法の個人賠償責任を負う蓋然性が高いから、拒否する」という方法が加わる。結果として、違法な職務行為に手を染めることから、公務員を守る
〔補足:1審、証拠説明書(2/27その2)、令和2年2月27日、甲35-6号証、025〕〔甲35-8号証、003〕〔甲35-10号証、009、(4)頁ー(5)頁〕
(注:本件の上告等事案の証拠「国会会議録」は、別途【国賠法4】で示す)
 職務命令違反を理由に、懲戒を受けたり、左遷等不利益処分をされても、「懲戒処分等の取消は、具体的な争訟事件だから、裁判の対象になり」「訴訟によって地位を回復して」「逆転して、違法な職務命令等をした上司は、懲戒処分等の対象になる」game change.

2 原告の経験に照らして
(1)30年以上前(30歳頃)に、「OBが作った保険代理店に、業務上○○に掛けている保険の契約先を変えるよう」上司から指示を受けた。従前の契約先に不都合は無く、金額も安くならないため、変える理由が無い。前記1(7)~(11)のように、法理上、拒否することはできないから、「鋭意努力している」と言いながらサボタージュしたが、〔OB>上司>担当者〕と何回か催促をされた後に、止むを得ず変えた
(2)(注:国等)の旧○○局は、当該局だけで50本以上の法律を所管していて、ひとつの係でも数本の法律を担当している忙しい局だった。○○○○という、人の命に係わる仕事をしているから、真摯に仕事を行い、旧○○庁舎は、山手線から見て夜中でも照明が点いているため、不夜城と呼ばれた。
(3)前記(1)の指示は、会計処理上に疑義があるとしても、変更前後が同額であるため実害は無く、(注:国民等)の権利義務に影響するものではなかった。
 もし(注:国民等)の権利義務に影響する事柄であったら、どうしたか?サボタージュをずっと続けて、頑固な奴という評価を得たか?当時の旧○○局は、そのことを理由に左遷等はしないだろう。(注:国民等)の方を向いて仕事をする真面目な作風の局だった。
(4)しかし、国民・○○の権利義務に影響する重大な事柄であったら、前記1(12)(13)のような、国家賠償法1条1項2項の統合的な解釈見直しがあれば、「個人賠償になる恐れ」を理由に、拒否できる。そして懲戒・左遷等があれば、具体的な「争訟事案」だから裁判の対象に成り得る。
 従って、上司に対して「違法な職務命令を撤回する」か、「職務命令を拒否したことによる、不利益処分の取り消しを訴訟で争って、違法な職務命令を世間に公表する結果にする」か、直に選択を迫ることができる
 結果として、違法な職務命令を断念に追い込める。全体の奉仕者たる公務員として、法治主義を守ることができる。
(5)前記(1)(3)のような事柄だったから、時折り思い出すことは有っても、原告が後悔の念に苛まれて、その後の職業生活・個人的人生に大きな影響を与えることは無かった。
 ところが、前記1(4)の公文書改ざん事案では、He killed himself

【5】上告及び上告受理申立の趣旨の補充(令和3.5.31)から
 以下、令和3年3月29日、上告状兼上告受理申立書4頁の「上告及び上告受理申立の趣旨の補充」を概ね再掲する。
(令和3年5月7日、訂正を含む)
1 (注:中略)

2 上告及び上告受理申立の趣旨(4)に関連して述べる。
上告及び上告受理申立の趣旨(4)は、「(注:公務員個人被告)被上告人○○○○、被上告人○○○○及び被上告人○○○○は、上告人に対し、各自20万円及びこれに対する平成30年12月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を、それぞれ被上告人(注:国等)と連帯して、支払え。」である。
(注:中略)
(5)(注:中略)
 これらは、被上告人らが、○○○○法第○○条に違反する、不当・違法な職務行為を行ったことに原因がある。
(6)被上告人らは、1、2審を通して、「公務員に職務上違法な行為があり損害を与えても、国等が損害を賠償するものであり(同法1条1項)、公務員個人は損害賠償責任を負わない」と1955年最高裁判所判決(昭和28(オ)625、昭和30年4月19日、最高裁第三小法廷、農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求)を引用して、主張した
(7)国家賠償法の1955年最高裁判所判例は、前記(6)が(故意と重大な過失を含む)「違法行為があっても公務員は賠償責任を負わない」という通説・俗説になって、流布している。
 他方、同法1条2項の求償権を行使しないことは不当だという住民訴訟に対して、東京高等裁判所が「求償権行使を自治体に命じて」、最高裁判所が上告棄却等して確定した判例がある
〔①平成14(行コ)72、平成17年12月19日、東京高裁、各条例無効確認、損害賠償請求控訴事件、②平成26(ネ)5388、平成27年12月22日、東京高裁、損害賠償請求控訴事件、他関連する訴訟事案が複数件ある。〕
(注:国立市、マンション建設)
 後者は、国家賠償法の1条1項2項解釈で、「故意」と「重大な過失」のときには、公務員に個人賠償責任が有るとした事案である
 従って、1955年最高裁判所判例を見直すことを要する。この判例があるから、国家賠償法1条1項2項解釈、法秩序・法治国家であることに混乱を続けることになっている
 この判例が、本件の原告・申立人が「公権力行使における不法行為責任を公務員個人に問うことを妨げて」いる。
 なお「不法行為を行った公務員個人に対する求償権の不行使」を、前記東京高裁判決のように、地方公共団体には多くの時間・手間が掛かっても住民訴訟で問うことができる。他方、国・国家公務員には?何も無い?民法709条と比べて、何も無い?1955年最高裁判所判例が妨げている?妨げている!!
(8)そもそも国家賠償法1条を制定した理由は、国・自治体等(並びに当該公務員)による違法な職務行為による被害の迅速で確実な救済である。
 それにも係わらず、前記(7)の事案は、当初の自治体の賠償責任を認めた訴訟、次いで住民訴訟により裁判所が求償権行使を命じた訴訟等々があり、10年以上掛かっている。事案に対する住民の賛否、当時の市議会の政治状況等が絡んでいるが、迅速でないことは明らかである。
 これは、同法1条1項2項の解釈を、「故意」と「重大な過失」について、どう扱うか、1955年最高裁判所判例の解釈が、国家賠償法の制定趣旨、制定の審議経過を反映していない、反していることに原因がある。同判例は誤っている!!
 従って、1955年最高裁判所判例、即ち国家賠償法1条1項2項解釈を、統合的に見直すことを要する。
(9)昭和30年1955年、最高裁判決の当時は、公務員及び国・自治体等が、法律を守って職務執行するということが自明の前提だった。
 今や、国家公務員がそのときどきの都合で公文書を改ざんして、国会答弁をして、本件の被上告人らも、○○○○法の趣旨に反する○○○○を行い、(注:中略)、それらの忠実な職務行為(何に対して?たかだか2メートル四方程度の範囲に居る上司に対して?)を含む人事評価で栄転する時代である
 ちなみに、被上告人○○○○は○○○長から○○○長に成り、被上告人○○○○は○○○長から○○○長に成り、栄転と言える。
 斯かる時代の変遷を踏まえずに、最高裁判所判例(国家賠償法解釈)を1955年、66年前のままに放置して墨守するのであれば、法治国家を守るべき司法の怠慢だと、国民から指弾されるであろう
 何よりも、1955年の判決を出した、当時の最高裁所裁判官に嘆かれ、叱られるだろう。「ボーっと生きてんじゃねーよ!」(注:NHK「チコちゃんに叱られる」)
(10)国家賠償法の公布・施行は昭和22年10月27日1947で、附則1には「公布の日から施行」とあり、附則6には「施行前の行為に基く損害については、従前の例による」とある。
 前記(6)の昭和30年の最高裁判決の事案は、「熊本県知事の農地委員会解散処分」を扱っているが、この行政処分は昭和21年11月15日1946である。即ち、法施行前の事案だから、附則により国家賠償法の対象外である。
 対象外の事案に国家賠償法を以って言及した判決が、判例として続くことに、基本的な疑義がある。
(11)国家賠償法制定の国会審議、昭和22年1947では、違法な職務行為を行った公務員に、損害賠償を直接請求できるかは、「この法律では明文で規定していない」「後の法律解釈に委ねる」としている
 また同法制定と同時に廃止した数本の法律の中には、公務員が直接損害賠償責任を負うものもあった。
 社会状勢の変化を踏まえながら、適時に解釈し直すことが肝要である

3 上告及び上告受理申立の趣旨(5)に関連して述べる。
 上告及び上告受理申立の趣旨(5)は、「被上告人(注:国等)は、上告人に対し、60万円及びこれに対する平成30年12月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を、(注:公務員個人被告)被上告人○○○○、被上告人○○○○及び被上告人○○○○とそれぞれ20万円及びこれに対する平成30年12月18日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で連帯して、支払え。」である。
(1)被上告人(注:国等)に60万円支払いを命じるのは、同法1条1項のとおりである。個人の被上告人らと連帯させるのは、2項の求償権を踏まえた判示になる。即ち、個人の被上告人らの「故意」と「重大な過失」を認定することが前提になる。
(2)上告等の趣旨(4)は、「故意」と「重大な過失」を認定した上で、個人の被上告人らに賠償を命じる判示になる
 これは昭和30年1955の最高裁判決と、平成27年の高裁判決(28年2016の上告不受理等)を踏まえた統合的な解釈の結果になる。
 被上告人(注:国等)と連帯させるのは、同法1条1項の、迅速で確実な被害救済という同法制定趣旨を踏まえた判示になる

【6】1審判決に対する「控訴理由書」に関連して述べる(令和3.5.31)
 (注:中略)
(国賠法の法律解釈)
①甲準備書面令和元年7月1日第2-3「国家賠償法の法律解釈、1953年の判例」(34頁ー47頁)(注記:1953は誤記で1955年)
(国賠法立法の審議経過)
②令和2年2月27日証拠説明書(2/27その2)甲35-1号証~甲35-10号証「国家賠償法審議経過会議録(抜粋)」
③甲準備書面(2/27その2)令和2年2月27日第6-1「国家賠償法の審議経過~要点」(2頁ー3頁)、第6-2「国家賠償法の審議経過~委員会」(3頁ー18頁)、第6-3「国家賠償法に基づく判示例」(18頁ー23頁)
(国賠法の判例検討~賠償責任)
④甲準備書面(2/27その2)令和2年2月27日第7-1「農地委員会解散命令無効確認並びに慰謝料請求~最高裁判所第三小法廷」(23頁ー26頁)、第7-2「損害賠償請求~最高裁判所第三小法廷」(26頁ー29頁)
(国賠法の判例~「故意・重過失」求償権)
⑤甲準備書面(2/27その2)令和2年2月27日第8-1「各条例無効確認、損害賠償請求控訴事件~東京高等裁判所」(29頁)、第8-2「損害賠償請求控訴事件~東京高等裁判所」(29頁)
3 (1審判決41頁上中段)(注:中略)については、まず○○の権限は、○○○法で○○○の権限であるものが内部委任になっている。個人被告らは、(注:法律・条例等)の解釈権限を持ち、運用について所属機関に通達して指示する権限を持つ。委任を受けた○○の権限は自由裁量ではなく、前記第3の4のように個人被告らによる解釈権限、通達して指示する権限の範囲内での覇束(きそく)裁量であり、上級庁(○○○)による監督を受けている
(注:中略)
(注記:民法709条は、故意・過失で他人の権利等を侵害すると、(注:行為者は)損害を賠償する責任を負う。)
2 しかるに「職務行為を理由とする不法行為については地方公共団体が賠償責任を負うのであり、公務員個人が賠償責任を負うものではない」という法律解釈には異論があり、被控訴人(被告)らの主張のみを反映して、控訴人(原告)の主張を反映していないため、全面的に争う。
(注:中略)
 前記第5の2の「なお書き」に略記したとおり、国賠法は「公務員に不法行為があったときに国等が【被害者の速やかな救済のために】賠償する(1条1項)」「故意と重過失のときは公務員個人に求償権を有する(1条2項)」ことを規定したもので、その【賠償の方法〔当初は国等による全ての支払と、次いで軽過失を除く故意と重過失に限って公務員個人に国等による求償権行使〕】と【最終的な負担区分〔国等は(軽過失)と、公務員個人は(故意と重過失【国等による求償権行使】)〕】を分けて規定したものである。
 また国賠法4条に「前三条の規定によるの外、民法の規定による」とあるため、損害を受けた者が、公務員個人に直接賠償請求することを妨げるものではない
 従って、「軽過失」と「故意・重過失」を区別しないで、一律に「公務員個人が賠償責任を負うものではない」とする、「1955年最高裁判所判例の国家賠償法解釈」は、立法主旨、立法経過を逸脱して流布した通説・俗説であり、異論があり、全面的に争う。同判例は誤っている!!

 この通説・俗説が流布した理由は、元々の最高裁判決の事案は、①不法行為を認定していない、②国賠法に言及したのは補足的である、③明示していないが当該事案は仮に不法行為を認める場合でも「軽過失」に止まる、④「軽過失」は国賠法上の負担区分は国等になる、⑤判決は③④の記載を省略して述べた、⑥当該事案で不法行為を認めても「軽過失」に止まるから、判決は「故意・重過失」については言及していない(「故意・重過失」に公務員個人の賠償責任があるのは自明だから言及していないとも言える)、⑦この結果、本件の被控訴人らのような公務員関係者が、前記③④の記載省略に乗じて、「故意・重過失」をひっくるめて「責任を負わない」と繰り返し主張した結果、通説・俗説が流布した。⑧「故意・重過失でも責任を負わない」とは、何かおかしい、国民の常識に反する、法理に反する、立法主旨、立法経過に反する。⑨被控訴人(被告)らの主張は、住民訴訟で国等の求償権不行使を違法と認定した判決の存在と矛盾する。」
 この最高裁判所判例を放置すれば、国民の法治国家・法治主義への信頼を失う!!

~以上、同理由書16頁ー18頁、「第6」を概ね再掲した(一部文言加筆修正)。

【7】結語
1 以上、1955年最高裁判所判例が、憲法11条12条13条に違反して、原告・申立人が「公権力行使で不法行為をした公務員個人の責任を問う」自由を妨げていることを主張した。
2 1審の「原告適格・被告適格」から始まり、「個人被告らを残して」最高裁まで来た。
 民事訴訟の多くは金銭解決で終結する。代理人弁護士は1審2審で止め、更に時間・報酬費用が掛かる上告等を勧めることはほぼ無い。そう考えると1955年判例の当否を問う機会は、今後何十年、いや永久に無いと予想する。この機会を失うことは余りにもったいない。渾身の想いを込めて、再審(注:上告等)の訴えを申し立てる。
3 大法廷を構成する判事の意見を聞きたい。1955年最高裁判所判例を放置して良いのか?同判例は誤っている!!
 今、歴史を分かつ選択肢を手にして、どの歴史を開き、どの歴史を閉ざすか?legal  fifteens
4 友人が本件を「ドン・キホーテのようで凄い」と褒めて(?)くれた。分別ある専門家・中堅以上の弁護士にはできない。現実に結果を出すドン・キホーテを目指す。
5 今の5歳児が大人になる20年後、更に50年後の日本が法治国家であるために。全ての人は20年後の日本と世界の平和を守るウルトラマンであって欲しい。みんなでシュワッチ!!貴方もウルトラマンになろう。
 それぞれが「歴史における個人の役割」(注:プレハーノフ「歴史における個人の役割」岩波文庫)を果たすことにより、「美しい明日」を展望することができる
(参考注:「厭離穢土、欣求浄土」(えんりえどごんぐじょうど)徳川家康の旗印)
(参考注:「天下泰平」(peace reigns over the land)軍配)
6 「これでおしまい、いや・・・TO BE CONTINUED」(注:NHK、連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ(Come, Come, Everybody)」)
 You and I will do our best. or not? Please let us change the game.
7 明けましておめでとうございます。
   2022年・令和4年が、法治にとって良い年になりますように。

ーーー以上事案の抜粋ーーー

【Ⅲ】特別抗告理由書(追加)から抜粋
(令和3年9月22日)
 (注:中略)
1 (注:中略)
(1)1審で、違法行為(故意と重大な過失)を行った公務員個人の責任(個人賠償)を求めたときに、組織(○○○)と組織に属する公務員個人(元○○長、元○○長、元○○長)真っ先に引用したのが最高裁判所判例である。率直に見れば、同判決は、組織と組織に属する公務員が違法行為を行うときの護符になっている。
(注:中略)
2 (注:中略)
(4)原告は政治的に中立であるが、この事態に影響を与えたと考えられる、近年の出来事を、敢えて列挙する。
(ア)2013年、内閣法制局長官の人事が、「(法務省、財務省、経済産業省、総務省)4省、順送り」「次官から長官に昇格」という慣例を、「4省以外の外務省・駐仏大使から」「外部から直接、長官に任用」、これを「4省提案に寄らず、官邸人事で行う」。
 「4省、順送り」等は、法律解釈を、「省益等に寄らず」「4省が牽制し合うことで」安定させる知恵であった。これは官僚・公務員組織が法律を決めるということでは全くなく、法律・条文は(制定経過の質疑・答弁を含めて)「こう読める・読めない」というだけである。「こう読める」から、官僚組織としては、この読み方に基づいて法律執行するということだ。
 法律・条文が、現実に照らして不都合ならば、政治家が国会で法改正するだけである。つまり決定者は、間接的に国民である。
(イ)2014年、内閣人事局ができて、「幹部人事を決める」が、「実態としては省庁の課長級でも、官邸が人事を差配する」、「ときに左遷する」。国会が決めた「法律と予算」に基づく、官僚の職務執行が揺らぐ
(ウ)「官僚支配」に対する「政治主導・官邸主導」というのは、内閣が「解釈法改正」することではない。政策を決め、必要であれば国会に立法・法改正を求めることだ。
(5)法律解釈に係る、所謂「統治行為論」は、憲法解釈で、かつ安全保障など、限定的にしか有り得ない
 通常の法律解釈(例えば、日本学術会議法)を、「解釈改憲」ならぬ、「解釈法改正」するのは異常だ。国会で過半数議決で法改正するものだ。「法治主義の崩壊」は、形骸化により進んでいる。どこまで進むか?
(6)小中学生の水準の解説をすると、「日本は3権分立であり」「国会が法律を作り」「内閣が執行して」「司法が審査する」ことになっている。「国会とは、国民が投票で選んだ国会議員で構成する」から、この「3権分立によって、国民主権を担保できる」。
 「法律が現実に合わないときは、国会で議論して、過半数の賛成で改正する」。それだけのことだ。
(7)日本の国家制度・公務員制度では、「公務員が政治的に中立で」「憲法・法律に従って職務を行う(憲法第99条、憲法第15条2項)から」、日本は法治主義の国になっている。国等に限らず、国民全体が、概ねルールに基づいて生活している。
(8)敢えて挙げれば、アフリカ各国のように、内戦で住居を失ったり、誘拐されたりしないし、欧州ベラルーシのように、政権に反対するデモが多く見られるのに、現職大統領が8割超えの得票で再選したりしない。アフガニスタンのように、米国占領軍が居なくなると、人権の内容が一夜で変わったりしない。イランや香港のように、議員立候補者が、資格審査で落とされることはない。
(9)それもこれも、「国民一人一人が、法治主義を良いものだと考えて」「法律に基づいて、法律を守って業務執行する官僚組織が堅固に有り」「国・地方自治体が法律を遵守する」からである。
 日本では、いずれもあたかも空気のように、当たり前に有ると考えがちだが、世界を見渡せば、結構危うく、「国民一人一人の協業が集まって、ようやく成り立つ」ものだ。
3 (注:中略)
 前記1(1)の「公務員組織が職務上違法行為をするのに、最高裁判所判例を護符にしている」現状は恥ずべきことで、1審、訴訟提起時点で公務員・○○○職員であった原告には驚きであり、こう考えない法曹、最高裁判所判事は、資質を欠いている
(1)今、統合的解釈見直しをしなければ、次の50年後に、日本が法治国家でない可能性を完全には否定できない。
(2)政治党派、政治信条を超えて、憂慮すべきことだ。
(3)法理に基づいて、子々孫々に愧じない判断を期待する。
(4)特別抗告を棄却すれば、それで終わり。見直せば新たな最高裁判所判例として、50年ぐらい名前が残って、ちょっといいかも。日本の歴史を正しい方向に、憲法に基づいて軌道修正することができる。

【Ⅳ】国の財政法・会計法等に「国民監査請求」を作る。

【国賠法3】に別途作成したので、そちらを参照してください。


【参考】
裁判例検索
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
国会会議録検索システム
https://kokkai.ndl.go.jp/#/
日本法令索引(国家賠償法:被改正法令、審議経過)
https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000039326&searchDiv=1&current=1

【関連ブログ】
【国賠法1】森友裁判「認諾」の1億円は求償権を行使すべきだ
~「1955年、最高裁判所判例」は誤り
https://ameblo.jp/t1997/entry-12724188044.html
【国賠法2】「1955年、最高裁判所判例」は、「公務員の違法な職務行為に護符・錦の御旗を与える恥ずべき判例」であり、見直さなければならない。
https:// (本稿)
【国賠法3】国の財政法・会計法等に「国民監査請求」を作る。
【国賠法4】「1955年、最高裁判所判例」は「さまよえる亡霊」、否定する最高裁小法廷判決等が複数ある
https://ameblo.jp/t1997/entry-12783765141.html
【国賠法5】(注:本件の上告等事案の証拠「国会会議録」は、別途【国賠法5】で示す)
https:// (作成中)

【関連ブログ】
「マサカリ投法」羽田空港での逮捕の適否を人権擁護委員会で検証すべきだ 2022.11.13
https://ameblo.jp/t1997/entry-12774651342.html