こんにちは。竹谷とし子です。

 

日本では、同性婚を認める制度も、同性カップルのパートナーシップ制度も、国の制度としてはまだありません。

 

しかし、G7の他の国では、イタリア以外では同性婚が認められており、同性婚を認めていないイタリアでも、2016年に同性カップルのパートナーシップ制度を導入しています。

 

結婚は、従来、男女間でなされるものでしたが、2000年にオランダが同性間の結婚を認める法律を制定して以来、同性婚を認める国は、着実に増加し、直近では、コスタリカが今年5月に同性婚を認め、29ヶ国・地域になっています。(このうちメキシコは一部の州のみ)

 

結婚する権利は、性的指向と性自認にかかわらず、誰にも認められるべきであるという考えが背景にあるものと思われます。

 

たとえば、アメリカでは、2015年に、連邦最高裁が、婚姻の権利は合衆国憲法上の基本的権利であると認め、婚姻を異性間に限定する州法の規定は同性愛者の自由を侵害し、本質的に不平等であり、その規定を根拠として、同性カップルに対し、婚姻許可証を発給しない州及び他州で合法的に認められた同性カップルの婚姻を承認しない州は、合衆国憲法14修正の「州のにおける法の適正手続き」(州は法の適正な手続きによらなければ、個人の生命、身体、自由又は財産を奪えないこと)及び「州における法の平等保護に違反しており、すべての州は同性カップルに対し婚姻許可証を発給しなければならないと判断され、以来、全ての州で認められるようになりました。

 

以前、オーストラリア首都キャンベルにある豪州議会を訪問した際に、まさに、与党内で同性婚制度導入の議論が行われる直前で、その空気を肌身で感じたことがありました。多様性を尊重する国だと思われていたオーストラリアですら、大激論となることに少し驚いたのですが、どこの国でも、強く反対する人たちがやはりいらっしゃいます。しかし、最終的に、その翌年、制度化されました。

 

アジアでは、台湾で初めて、2019年に同性婚が認められましたが、賛成66名、反対27名でした。しかし、そこに至る前には、2006年以降4回法案が提出され、反対が多く成立に至らなかっ、という経緯もあります。

 

また、同性婚を認める国の中には、教会など宗教団体が同性婚を理由に挙式を拒否できるという規定をもつ国も複数あり、反対する立場の人にも配慮していることが伺えます。

 

このように、様々な考えがあっても、その対立に折り合いをつけ、同性婚を認める国が増えているというのが世界の先進国の潮流になっています。

 

この制度が日本にないことで、深い悩みと苦しみを抱えている方々がいます。日本でも認めるべきです。

 

夫婦同様の関係であっても、制度がないために、賃貸・公営住宅の入居ができなかったり、同居人の救急搬送への付き添いを断られたり、同居人の医療・介護関係の手続きなどを行うことができなかったりと、生活・福祉上の不利益も発生しています。対応する行政等の機関も、根拠となる制度がない故に、そうせざるを得ないという状況だと思います。

 

現在、日本でも、訴訟が起こされています。

 

国会図書館に依頼し、同性婚を認める国や、同性婚やパートナーシップ制度がある国・地域で認められている権利内容について、最新の状況を調査していただき、理解を深めました。

 

ご対応くださいました国会図書館の方々に感謝いたします。

 

尚、国会図書館では、各国の同性婚に関する立法情報を調査して公開しています。

国立国会図書館デジタルコレクションとして、インターネットでも公開されていますので、どなたもご覧になれます。

ご関心がある方は検索なさってみてください。