先週、社会保障と税の一体改革関連法案が成立し消費税率の段階的引き上げが決まりました。
平成9年に3%から5%に引き上げられた際のようなシステム対応の混乱はなさそうですが、できれば一度にして頂きたいものです。
消費税増税の次に待ち構えるのが相続税の増税といわれています。
社会保障と税の一体改革関連法案では消費税以外に相続税についても改正が検討されておりましたが、消費税の議論に時間がかかり、相続税は先延ばしされていました。
しかし、消費税率の引き上げが決まり、次は相続税の基礎控除額の引き下げや最高税率の引き上げなどが、早ければ2015年から予定されています。
改正(予定)内容についてみてみましょう。
現行では相続税の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×(法定相続人の数)となっており、基礎控除額以下であれば相続税は生じませんでした。
改正(予定)では、3,000万円+600万円×(法定相続人の数)となり、例えば法定相続人が3人(※1)の場合で計算しますと、現行では8,000万円でしたが、改正後では4,800万円となります。
現行制度のもとでは相続税の課税割合は約4%程度(※2)で推移していましたが、改正されると約6%になるとういう試算もでています。
※1「被相続人1人当たり法定相続人の数は3.1人」(財務省)
※2相続税の課税割合と税収の推移(財務省)
また、相続財産の多くを占める自宅についても、「小規模宅地の特例制度」の見直しがされました。
この特例は、自宅の土地や事業用の土地の評価額が50%~80%の評価減できるという制度です。
2010年度からは、自宅に同居しているなどの一定の要件が満たされていない場合は80%の評価減が適用されないことになります。
都心に家をお持ちの方ですと、今まで相続税には無縁であった方にも影響が出ることは必至です。