先週テレビを見ていたら「エンディングノート」を題材にしたドラマが放送されていました。

余命半年を告げられた中小企業を経営する社長さんが映画「エンディングノート」を見て、自分も家族にエンディングノートを残すことを思いつきます。

その社長さんは一代で自分の会社を大きくしました。

しかし、家族を顧みずに働いたため、今では家族はバラバラに。

仕方なく業者に依頼しますが、撮影をしてももらっているうちにわが子のように接するその業者の女性に自分の遺産を与えようと思うようになります。

ところがそれを知った家族が突然社長さんのもとに舞い戻ってきて見ず知らずの他人には一切遺産を渡さないということで争いになるというものです。

エンディングノートには遺言書のように法的な効力はありません。

では法的に認められる遺言書にはどのようなものがあるのかというと、「自筆証書遺言書」「公正証書遺言書」「秘密証書遺言書」の3種類です。

自筆証遺言書は、遺言書を自筆で作成するというもので、ワープロやパソコンで作成することはできません。

間違った場合修正についても細かい取り決めがあるため無効にならないよう注意する必要があります。

また、遺言書と認められるためには家庭裁判所の検認が必要となります。

公正証書遺言は、公証役場でもと裁判官などをされていた公証人に遺言を口頭で伝えると公証人が作成してくれます。

公証人が作成しますので、無効になるなどの心配はいりませんが証人が2人必要になります。

また、公証人にお願いするために作成費用が必要となります、遺言書としては一番安心です。

最後に秘密証書遺言書ですが、遺言書を自分で作成しますが代筆、ワープロ、パソコンで作成することも可能です。ただし、証人として2人を連れて公証役場にもっていかなければならないことや家庭裁判所の検認が必要となります。

生きているときに相続財産の話をすることには抵抗がありますが、相続でもめないためにも作成をおすすめします。