生活保護費受給 | 歴史の裏

生活保護費受給

 有名人バッシングでいいのか

お笑いコンビ「次長課長」の河本準一さん(37)525日、記者会見し、母親の生活保護受給について謝罪。5、6年前の分から返納したいと述べた。女性週刊誌が報じたのがきっかけでクローズアップされた事例。今回は本人が謝罪したが、そうでない場合はどうなのだろう。

民法では、親族による扶養義務を定めているが、親族関係は複雑で、法的根拠だけでは律しられない場合があろう。親がろくでもなしで、子供を虐待したり、犠牲にしているケースもあろう。そうした場合は、子供は親を扶養したくないに違いない。それでも、子供に金銭的余裕があれば、扶養しなければならないのか。有名人だからといってそれを当てはめていいのだろうか。検証する必要があろう。

世の中は法律制定時と様変わりしており、法律をそのまま適用していいかどうか現状に合わせた適用が求められるはずだ。