「縛り」に注意 | 高橋翻訳事務所スタッフリレーブログ

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こんにちは。高橋翻訳事務所(http://goo.gl/25cZv)契約書・法律文書翻訳担当の佐々木と申します。


契約書、法律文書今回のテーマは契約の「縛り」についてです。

「縛り」とは、携帯電話などを契約する際に一定期間の使用を条件にして、機器の購入金額や利用料金の割引が適用される制度を指します。この内容で契約をした場合、期間途中で解約をすると解約金(cancellation fee)が発生するのが一般的になっています。

しかし、この解約金制度に関してはさまざまな問題が指摘されています。例えば、2年契約で携帯電話を購入した場合。2年間使用すればその後は自由に解約できると勘違いされがちですが、自動更新(automatic renewal)が付帯しているケースが多く、2年契約の満了月に契約を解除しないと2年間の契約が自動で更新されてしまいます。また、解約金については消費者団体が訴訟を起こしており、「解約金の条項は消費者の利益を一方的に害する」との判決が出た例もあります。

携帯電話に関して言えば、年間契約のサービスは長期利用者を優遇するものでした。しかし、MNP(Mobile Number Portability)などが開始し、ユーザの獲得や囲い込み競争が激しくなる中で、結果的に利用者を「縛り」つける制度になってしまいました。現在ではプロバイダー契約などでも同様の制度が導入されており、サービスの内容も頻繁に変わるので、私たちユーザは事前に情報を確認し、疑問があれば店頭で確認するなど、自分自身でチェックする習慣を身に付けておく必要があるでしょう。




経済翻訳、政治翻訳、スポーツ翻訳コラム担当者紹介

経済分野全般翻訳を担当しています。大学在学中に経済学を専攻していた知識を基に、日頃からさまざまなメディアを活用して新しい情報の収集を続けています。「経済」というと、分かりにくい、難しいというイメージがありますが、専門用語には注釈をつけるなど、違和感なく、スムーズに読むことのできる表現を心がけています。

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