契約書と印紙税 | 高橋翻訳事務所スタッフリレーブログ

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こんにちは。高橋翻訳事務所(http://goo.gl/25cZv)契約書・法律文書翻訳担当の佐々木と申します。

契約書、法律文書今回のテーマは契約書と深いかかわりのある印紙税(stamp duty)についてです。

不動産の売買契約書や領収書などには金額に応じて収入印紙を貼ります。一般的には省略して印紙と呼ばれており、印紙税を徴収するために財務省が発行する証票を指します。印紙税の歴史は古く、八十年戦争の戦費調達のため1624年に初めてオランダで導入されました。日本では1873年に始まり、150年近い歴史があります。

印紙税が課税されるのは印紙税法で定められた課税文書に対してで、課税文書を作成した人が定められた金額の収入印紙を文書に貼り、消印を押して納付します。収入印紙は1円から10万円まで31種類も揃っていますが、収入印紙を貼らなかった場合はどうなるのでしょうか。税務調査(tax inquiry)などで発覚した場合は印紙税法第20条の規定に基づき、納付しなかった印紙税額の3倍が課せられます。しかし、未納に気付いて自己申告をした場合は1.1倍の過怠税となります。印紙を貼り付けても消印がない場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになりますので、注意が必要です。

契約書を2通作成して双方で保管する場合、印紙は自分側と相手側でそれぞれ負担するのが一般的ですが、明文化はされていません。そのため、取引先との力関係で2通とも負担せざるを得ないというケースも少なくなく、難しいところです。印紙は法務局や郵政大臣が委託した郵便切手類販売所及び印紙売りさばき所や郵便局、一部のコンビニエンスストアで購入が可能となっています。



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経済分野全般翻訳を担当しています。大学在学中に経済学を専攻していた知識を基に、日頃からさまざまなメディアを活用して新しい情報の収集を続けています。「経済」というと、分かりにくい、難しいというイメージがありますが、専門用語には注釈をつけるなど、違和感なく、スムーズに読むことのできる表現を心がけています。
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