木嶋被告へ下された死刑判決と裁判員制度 | 高橋翻訳事務所スタッフリレーブログ

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こんにちは。高橋翻訳事務所(http://goo.gl/25cZv)政治分野翻訳担当の佐々木と申します。

経済翻訳、政治翻訳、スポーツ翻訳今回のテーマは殺人罪に問われていた木嶋被告への死刑判決(death sentence)についてです。

4月13日にさいたま地方裁判所(Saitama District Court)で行われた裁判員裁判の判決で、男性3人の殺人罪などに問われた木嶋佳苗被告に対して、「極めて重大かつ非道な犯罪を3度も繰り返した」とし、求刑どおり死刑が言い渡されました。判決によると、木嶋被告は2009年1月に東京都、5月に千葉県、8月に東京都の男性を練炭やコンロを使用しての自殺に見せかけて殺害したと認定し、殺人だけでなく詐欺罪など起訴された計10件すべてについて木嶋被告の犯行としました。

今回の事件では自白や目撃証言などの直接的な証拠がないため、裁判員は難しい判断を迫られましたが、積み上げられた状況証拠(circumstantial evidence)を総合的に判断し、死刑の判決が導き出されました。また、被告には「悔悛の情は一切うかがえない」と指摘し、「身勝手で利欲的な動機に酌量の余地は皆無」と結論付けています。

一連の裁判では木嶋被告の奔放な言動がクローズアップされましたが、最終的に裁判員が出した判決は「死刑」でした。弁護側が判決を不服として即日控訴したため裁判は続きますが、他の裁判にも影響を与える可能性が高い今回の審理には今後も注目していく必要があるでしょう。


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