却下理由はともかくとして… | ひでっちのブログ

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ソウル中央地裁は18日、日本政府に対して元慰安婦の女性らへの賠償が確定している第1次訴訟に関連し、訴訟費用確保のための資産差し押さえに懸念を示した同地裁の決定を不服として元慰安婦側が起こしていた抗告を却下したらしい。

同地裁の決定は3月29日付だったが、元慰安婦側が抗告を申し立てたのは6月14日で、同地裁は、韓国の民事訴訟法が『抗告は決定が公示されてから1週間以内にしなければならない』と定めていることを理由に挙げて門前払いしたそうだ。

抗告を却下した理由についてはとても納得できるものではないが、それでもだいぶまともな判断をできるようになってきているようだ。