一般診断法で倒壊の可能性が高いと診断された建物。
ではその建物はどのくらいの地震で倒壊するのか・・・?
一般診断法には、大地震で倒壊する、と記されてます。

その大地震とは

建築基準法に定められた極めて稀に発生する地震

と記されてます。では建築基準法にどのように定められているか??


建築基準法にはその 極めて稀に発生する地震 という言葉はなくて

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」という法律に、


数百年に一度程度発生する地震! とあります。


で、、、それは建築基準法施工令第88条第3項に定めるもの!!

と記されています。 で、、、88条第3項見てみます。

「・・・標準せん断力係数1.0以上としなければならない」

・・・・・・?? 結局大地震ってどれくらいなの?

標準せん断力係数とは、構造計算の時、地震力を算出する時の
係数のひとつ。 通常は、というか今までは、0.2 という値が主流
でも新耐震基準でこの1.0という考え方が導入されます。

単純に考えると今まで(昭和56年以前)に考えられていた5倍の地震力

ということになります!!

ここまできても、なんだかまだ曖昧な感じのする大地震という言葉。

具体的な、というか一般的に皆さんが分かりやすい たとえば震度6以上とか
マグニチュード7以上とかいう規定は、建築基準法には規定されていないの
です。

つづく