一般診断法で倒壊の可能性が高いと診断された建物。
ではその建物はどのくらいの地震で倒壊するのか・・・?
一般診断法には、大地震で倒壊する、と記されてます。
その大地震とは
建築基準法に定められた極めて稀に発生する地震
と記されてます。では建築基準法にどのように定められているか??
で、、、それは建築基準法施工令第88条第3項に定めるもの!!
と記されています。 で、、、88条第3項見てみます。
「・・・標準せん断力係数1.0以上としなければならない」
・・・・・・?? 結局大地震ってどれくらいなの?
標準せん断力係数とは、構造計算の時、地震力を算出する時の
係数のひとつ。 通常は、というか今までは、0.2 という値が主流
でも新耐震基準でこの1.0という考え方が導入されます。
単純に考えると今まで(昭和56年以前)に考えられていた5倍の地震力
ということになります!!
ここまできても、なんだかまだ曖昧な感じのする大地震という言葉。
具体的な、というか一般的に皆さんが分かりやすい たとえば震度6以上とか
マグニチュード7以上とかいう規定は、建築基準法には規定されていないの
です。
つづく
ではその建物はどのくらいの地震で倒壊するのか・・・?
一般診断法には、大地震で倒壊する、と記されてます。
その大地震とは
建築基準法に定められた極めて稀に発生する地震
と記されてます。では建築基準法にどのように定められているか??
建築基準法にはその 極めて稀に発生する地震 という言葉はなくて
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」という法律に、
数百年に一度程度発生する地震! とあります。
で、、、それは建築基準法施工令第88条第3項に定めるもの!!
と記されています。 で、、、88条第3項見てみます。
「・・・標準せん断力係数1.0以上としなければならない」
・・・・・・?? 結局大地震ってどれくらいなの?
標準せん断力係数とは、構造計算の時、地震力を算出する時の
係数のひとつ。 通常は、というか今までは、0.2 という値が主流
でも新耐震基準でこの1.0という考え方が導入されます。
単純に考えると今まで(昭和56年以前)に考えられていた5倍の地震力
ということになります!!
ここまできても、なんだかまだ曖昧な感じのする大地震という言葉。
具体的な、というか一般的に皆さんが分かりやすい たとえば震度6以上とか
マグニチュード7以上とかいう規定は、建築基準法には規定されていないの
です。
つづく