【第8回】社団法人・NPO法人の落とし穴と活かし方
「社団法人にしておけば自由に活動できる」「NPOなら信頼される」――よく聞く言葉ですが、法人格によってできること・できないことがあります。
特に一般社団法人は、設立も簡単なぶん、定款でしっかりルールを定めていないと後で困ることが。
NPOだからできないことももちろんありますので、法律にについては申請時に確認した方が良いかと思います。
また、設立に関してその専門家に確認することで適当な法人を作ることができます。
実例:役員同士で対立、意思決定不能に
2名で立ち上げた一般社団法人。対等な代表理事制にしていたため、意見が対立した際に意思決定が進まず、事業停止状態に。
→ 定款で“決議の手順”や“代表権の行使条件”を明記しておけば防げた可能性大。
また、NPO法人は「活動報告書」「事業報告書」など提出義務が多く、定款記載の活動目的に沿っていないと補助金も通らないことも。
信頼される法人格には、それなりのルール整備が必要です。事務局などもしっかりあった方が良いですね。
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