さて今日は目的の事項について、以前も触れましたが再度重要なので。

 

 定款の目的欄が“ただの形式”だと思っていませんか? 実は、これが許認可の取得において、最初のチェックポイントになります。

実例:古物商の許可が通らなかった

 フリマアプリ運営を法人化した企業が、古物商許可を申請したところ、「定款に『古物の売買』に関する記載がない」として不受理に。

 あとから定款を変更し、登記し直す手間と費用が発生しました。

 こういうことは非常に多いです。

 

 私も司法書士さんから相談を受けることが非常に多いですが、もともと定款認証に関しては行政書士業務であり、許認可については非常に重要というか致命的な事項です。

 そのため事業計画作成と並行してこの定款に関しての作成をすることが多いです。

 

 

特に以下の業種では要注意:

  • 古物商(中古品販売)

  • 飲食業(食品営業許可)

  • 旅館業

  • 解体業、建設業

  • 有料職業紹介、登録支援機関

これらは“記載がなければ申請できない”典型例です。

 

 法人設立時には、「将来的にやるかもしれない事業」も含めて記載するのが鉄則。定番の末尾文言「前各号に附帯する一切の業務」も忘れずに。

 

 次回は合同会社と株式会社についてです。

最後までお読みいただきましてありがとうございます。

 

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