以前書いたブログのタイトルで同じようなものを書いていました。
その時のいいねの数がすごかったので再度。
最近はあまり話すことが少ないのですが、
離婚協議書の作成など離婚に関わる手続きのご相談も受けることがあります。
その中で片方が離婚をしたがっているが片方が話し合いをしたいと思っているということがあります。
どのような状況下については相談を受けている中でわかることなのですが、離婚の方法は大きく分けると二つしかありません。
お互いが納得して離婚届にサインをするか、裁判をするか?
細かく言えばそれ以外もあるのですが多くの方の考えているイメージはこのようなものではないかと思います。
このように考えられている場合にはサインをどうやってさせるか、その方法をいろいろ考える方がいます。
さて、タイトルに書いてあることに戻りますが、どういうことかというと、
「サイン(署名)がされていれば離婚はできてしまう」
ということです。
とはいえ、本人の署名でなければいけません。
そうでない場合は文書偽造などの罪に問われます。
ただ勝手に出されてしまうことはしばしばあります。
それを防ぐ手立てもありますので、心配な方は一度お住まい市役所に行かれることをお勧めします。
防止のための手続きがありますので・・・・・
ご参考に