相続遺言について
しばしば出てくることなのですが、何をしたら良いかわからないということが多いです。
とよく聞かれるランキングで上位のもの
相続放棄
実は、相続や遺言では、相続放棄は「口頭で放棄」とはならず、家庭裁判所へ正式に申述する必要があります。
財産を一部でも使用すると単純承認となり放棄不可に。申述は、被相続人の死亡を知ってから原則3か月以内に手続きすべきです。
専門家の早めの相談が重要です。
ポイントと根拠
-
口頭だけでは無効:「遺産をもらわないと口で言えば相続放棄になる」は誤解であり、家庭裁判所への申立てが必須です。
-
財産の使用で承認:相続財産を使用・処分すると「法定単純承認」と見なされ、放棄できません。
-
3か月の申述期限:相続(自分に相続権があることと相続事件が発生したこと)を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述を行わないと、原則、放棄できません。
-
専門家に相談を:自力で判断せず、法律のプロへ早めに相談することが推奨されています。
弊所でも相談お受けしております。
ご相談はお気軽に
ccmoconsulting@gmail.com