相続遺言について

 

しばしば出てくることなのですが、何をしたら良いかわからないということが多いです。

 

とよく聞かれるランキングで上位のもの

 

相続放棄

 

実は、相続や遺言では、相続放棄は「口頭で放棄」とはならず、家庭裁判所へ正式に申述する必要があります。

財産を一部でも使用すると単純承認となり放棄不可に。申述は、被相続人の死亡を知ってから原則3か月以内に手続きすべきです。

専門家の早めの相談が重要です。

 

ポイントと根拠

  • 口頭だけでは無効:「遺産をもらわないと口で言えば相続放棄になる」は誤解であり、家庭裁判所への申立てが必須です。

  • 財産の使用で承認:相続財産を使用・処分すると「法定単純承認」と見なされ、放棄できません。

  • 3か月の申述期限:相続(自分に相続権があることと相続事件が発生したこと)を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述を行わないと、原則、放棄できません。

  • 専門家に相談を:自力で判断せず、法律のプロへ早めに相談することが推奨されています。

 
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