証拠について、
おはようございます。
ショーペンハウエルが好きでした。
さて、証拠について。
契約書を作っていない、みたことがない、場合によっては、
「なにそれ」
ということが、会社同士での取引でもよくある中で、
①契約をしたことを証明する必要がある場合
や、
②契約がないことを証明することが必要になるという場面
上記のような相談がしばしばあります。
よく、
「証拠はあるのか!」
という言い方はある、または見かけるかと思いますが、
この証拠。
意外とこれを理解している方が多くないのです。
産業スパイ対策、横領対策、情報漏洩対策、ハニートラップ対策、パワハラセクハラ対策などをやっている中で、非常に重要になるのがこの証拠です。
証拠としては非常に多くの種類があるのですが、たとえばラインのやり取りも証拠になります。
その他メールなども証拠になるのですが、一番簡単で分かりやすい証拠は署名押印をされた書類です。
契約書はその最たるもの、ですからこれももちろん証拠書類です。
後で、いった言わないのいざこざをなくすために証拠を作っておく。
簡単に言うと、記録を残しておく、ということ、それが客観的に証明されるということができるものが証拠となります。
ありもしないことを記録として残しておいても証拠にはなりません。
ただ、ちょっと恐ろしい事例もあるので、知りたい方は個別に、、、
ヒントは持続化給付金の事件たち、
何か取り決めをする時にはぜひ、証拠を残しておいてください。
今日も最高の一日を、
Good luck!
CCMOコンサルティング
徳川綜合法務事務所
ISKMA
代表 石川裕也