証拠を見せろ!
子供の時にこんなことを言ったことがある方いらっしゃいませんか?
さて、証拠とは、どのようなことを意味しているでしょうか?
ざっくり言うと、裁判官が認識できるものですね。
ああ、なるほど、これがあるならこういうかとがあったんだなぁ、と認識でき理解できるようなものを証拠と言います。
その中で、非常に重要なものが「書証」です。
行政書士は、裁判こそ扱えませんが、裁判の武器となる証拠を作ることを一つの主な仕事としています。
契約書、示談書、借用書、覚書などなど、、、
これらは権利義務または事実証明に関する書類などと言われます。
こういった書類に関しては業としては行政書士または弁護士のみが可能です。
いつ誰が作ったか、ということがわかる書面は非常に強い証拠になります。
もちろん、時代の流れとともに、証拠としては、メール、ライン、電子ファイルなども認められるようになってきました。
証明するものを説明する材料たちが証拠です。
自分を守る時には、証拠が必要なこともあります。
証拠が必要な際には、証拠作成、調査のプロに当事務所にお任せを。
徳川綜合法務事務所
行政書士石川裕也事務所
石川裕也
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