懲戒処分対象として記載されている場合、禁止されている事項や違法行為などをしないことの指示に従わなかったことや、危険があるのに会えて指示に従わなかったことなどが想定されているかと思います。
ですので、上司の指示がないことと指示に従わなかったこととは全く別物と考える必要があるかと思います。
指示なしにやったことでも、それが上司も同様のことをしたであろうと推察されることであれば権限を越えたとしても問題とされないこともあるでしょうし、緊急である場合はもちろん権限を越えたとしても責任を問われる可能性は低いかと思います。
というのは、他の人もしたであろうことであれば想定されますし、緊急時については緊急避難など法律上も認められる部分が非常に多いので上記のような場合には同様に扱われるであろうということになります。
そもそもの問題ですが、違法なことをやるのであれば指示があろうがなかろうが懲戒処分に該当するでしょう。
以上ご参考にしていただければと思います。