昨日、懇意にさせていただいている司法書士さんによる3分で各遺言書の書き方セミナーを受けました。

 

 

10分程度のミニセミナーなのですが、確かに3分でかけます笑

 

最近の民法の改正で自筆遺言(自分の手書きによる遺言)について大きな改正がありました。

 

 

1つは全て手書きをしなくて良くなったこと、

 

もう1つは、法務局による遺言保管制度ができたこと。

 

 

何が良いのか???

 

 

財産について、通帳のコピーやパソコンで書いたものを利用できるようになったので、手書きによるミスも気にしなくて良くなりました。

 

非常に楽です。

 

 

また、今までは遺言は裁判所に持って行ってから

 

 

 

「検認手続き」

 

 

 

という手続きを経なければ有効とみなされなかったのですが、この手続きが不要になったのが保管制度になります。

 

 

非常に楽になりました。

 

 

これらの話を司法書士とセミナーとしてできればと思っています。

 

ご興味ある方はブログなどチェックしてくださいね。