昨日、懇意にさせていただいている司法書士さんによる3分で各遺言書の書き方セミナーを受けました。
10分程度のミニセミナーなのですが、確かに3分でかけます笑
最近の民法の改正で自筆遺言(自分の手書きによる遺言)について大きな改正がありました。
1つは全て手書きをしなくて良くなったこと、
もう1つは、法務局による遺言保管制度ができたこと。
何が良いのか???
財産について、通帳のコピーやパソコンで書いたものを利用できるようになったので、手書きによるミスも気にしなくて良くなりました。
非常に楽です。
また、今までは遺言は裁判所に持って行ってから
「検認手続き」
という手続きを経なければ有効とみなされなかったのですが、この手続きが不要になったのが保管制度になります。
非常に楽になりました。
これらの話を司法書士とセミナーとしてできればと思っています。
ご興味ある方はブログなどチェックしてくださいね。