①~③に当てはまる方が特例措置の対象になります。

 ①個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)

 ②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベ ビーシッターを利用しないと働き続けられない 

③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育 所等が休校・休園等になっている

 

詳しくは下記参照ください

 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/pdf/b-shien/200424_kojin1.pdf?fbclid=IwAR23iIixM2BudUI5SqnK-QUkBk0NVqtnaai8ScIhXt4cKVPCsp4l0pGtpEQ