①~③に当てはまる方が特例措置の対象になります。
①個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)
②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベ ビーシッターを利用しないと働き続けられない
③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育 所等が休校・休園等になっている
詳しくは下記参照ください
①~③に当てはまる方が特例措置の対象になります。
①個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)
②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベ ビーシッターを利用しないと働き続けられない
③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育 所等が休校・休園等になっている
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