【保証債務の相続】

保証という言葉が関わる際の注意点です。

分からなくても、なんとなく知っているとすごく役に立つことがあるように思います。

 

「簡単に言えば借金も相続する!!!」

 

です。

 

会社経営者は、借入をする場合、ほぼ例外なく会社の連帯保証人として経営者自身が立ちます。

最近は変わって来ましたが・・・・

 

同じように、個人が家を建てる時にも夫婦が二人で連帯保証人になるケースや親族が連帯保証人になるケースなどよくあります。

 

当たり前ですが、あくまでお金を借りた本人が借入金を返すので、借りた本人が約束通り返済していれば連帯保証人は債務について問題になりません。

 

しかし、経営者が亡くなった時にこの保証債務は、法定相続人に相続されますので対策を講じておく必要があります。

 

これは先ほどの家を建てる時も同様です。

実際に借りているお金を相続するのとは違い、表にはわかりにくい債務ですから認識しづらいものです。

 

このような場合には、一つの方法ですが、たとえば、家を建てる際には、保険をかけているかと思います。

それと同様に会社にも借入金が返せるだけの保険をかけておくのが良いですね。

 

保証債務は離婚や事業承継、相続の際に見えにくいです。

 

ちょっと難しい話かもしれませんが、

なんかそういうことがあるんだと片隅に置いて頂ければと思います。

 

いざという時に様々な形で対応できるよう日頃から情報収集、できれば対策していきましょう。

 

ご参考に・・・・・

 

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