にゃんごスターとにゃんこすたーでしたっけ?
芸人とゆるキャラですかね
こんなのも商標の問題になりうるし、
他にも、
以前大きく取り上げられましたが、パチスロ大手の役員解任の話など、
会社は社会の公器という言われ方があるように、取締役は会社法にも縛られていますので、オーナーで、代表だからといって私的流用をした場合には会社法上の利益相反や特別背任に該当することもあります。
会社法382条が下記事例では示されています。
https://mainichi.jp/premier/business/articles/20170920/biz/00m/010/005000c
さらに言えば、↑このハイパーリンクも特許なので、本来的には使用料を払わなくてはいけない類のものです。
みなさん払ってますか?
なんかやられちゃう可能性ありますよね・・・
さすがに止めるでしょうが
このような、リスクについてもセミナーではお話しして行きたいと思います。
知らなくて命を落とす人が1人でも少なくなるように。
今日も最高の1日を!
Good luck!