さて、私も業務で扱う知的財産のうち著作権について取り扱いを気をつけねばならなくなりそうです。

漫画村の判決でも懲役三年、追徴金などで7000万円、、、、など、



パートナーの弁理士や弁護士とも話していて話題になることなのですが、現在著作権者が訴えるまでは違法と扱われていない著作権侵害ですが、訴えなしに著作権侵害にて告訴されることになるという話も聞いたり。


ホームページやブログや広告などでも、フリー素材とされているもの以外ではその取り扱いはさらに気をつける必要が出てきそうです。

これまでは許されていた範囲でも2021年施行の改正法では許されなくなってしまうものもありますので、個人で楽しむ以外の場合は気をつけましょう。


商標と違い、著作は作った時点で権利が発生していますので、権利についての勉強は少し必要性が高まっているように感じます。


自分で何かをされてる方は是非ご注意を!