任意後見制度
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行政書士石川でございます。
終活してますか?
財産整理、気持ちの整理などをするということは多くの方が触れられていると思います。
しかし、遺言自体はしたけど、自分が認知症になってしまった時にどうしたらよいか?
このような時の不安解消の一つとして任意後見制度があります。
通常の後見制度は、自分の意思は全く関係なくなってしまいますが、「任意後見」はそれと違い、遺言と同様に自分の意思を反映出来るので、覚えておくと良いかもしれません。
簡単にいうと自分たちで準備できる後見の方法で、前もって準備できるということが特徴です。
また、法定後見と異なり契約になりますので、かなり自由なことを決めやすいのが特徴になります。
これと信託を組み合わせると財産の管理については家族や関係者が困ることは少なくなると思います。
特に、信託についてはいつでもできますので。
参考 任意後見制度 裁判所パンフレット
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/kokenP120806.pdf
特に、会社創業者の方、株式を持たれている方、経営者の方など、そのご家族の方からの相談が非常に多いです。
後見制度と相続、遺言もご相談ください。
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