【知っ徳 著作権と商標権】
昨日もすこし寒かったですね、、、
イルミネーションもだいぶあちこちにありますね。例年よる少ない感じはしますが、、、
さて、最近毎日のようにこれら知的財産権についてはお話しさせていただいています。
これら権利は何が重要か?ということですが、
会社設立、新サービスを発信していく際に、この二つを抑えている場合とそうでない場合では、その後の事業の発展を大きく左右することになります。
つい先日も、会社設立とサービス提供する際の知財戦略の相談を受けていたのですが、提供しようとするサービス自体のネーミングがすでに商標登録されていました。
しかも、その商標の権利の範囲が広く、使おうとしていた名前を使うと使用利用権の問題が発生しかねないものでした。
いくつかの調査の結果、別の方法でその名称を使うことができるようになったのですが、大きく事業展開をしようとする際にはこのようなネーミングの問題は数多く潜んでいます。
以前もお話ししたように、商標と著作では性質が違いますので、余計にその問題が起きやすいです。
特許についても、最近はアップルを含めた大手メーカーなどに対する特許使用料の請求の事案が増えてきています。
日本ではまだあまり馴染みはないかもしれませんが、パテントトロール対策を各企業でとっておくべき時代に入っています。
知財防衛はもちろんですが、自陣が侵害側にならないように、知財管理も事業の大小関わらず対策を取っておくことが必要ですね。
まずは知ることから、
商標や特許、著作の防衛や管理、活用法についてもご相談お受けしています。
今日も最高の一日を、Goodluck!
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石川裕也