内容証明ってなに?
たまに作成を依頼されるものに内容証明があります。
法律上この形式で作成通知しないと効果がないものがありますので、場合によっては非常に重要なものです。
封書で送られてきますが、中を見ても見なくても受け取った時点で通知されたとみなされます。
これも非常に重要な証拠書類になるものなのですが、三通同じものを作り、一通を送付用、一通を自分保管用、もう一通を郵便局が保管します。
ですので、いざというときに配達の証明と内容の証明を郵便局がしてくれるということになります。
公正証書を作成する際にも、公証役場に保管されるのと同じです。
内容証明については深く触れませんが、これがきたら十分注意して対応された方が良いと思います。
各種請求や通知についてはまたご相談いただければ最適な内容や方法をお伝えいたします。
この活用次第で潮目が変わる交渉もたくさんありますからね。