業務上横領と特別背任と・・・
猿田彦珈琲ってご存知ですか?
誕生日会にある高下さんがパーティーに来てくださった方全員分を持って来たくれたのですが、
事務所で入れてみたのですが、非常によかったです。
コーヒーバックというのは初めてでした。
さて、最近は表題の事案に近いものが多数クライアントの会社で問題になっています。
よく契約関係で問題になっているものは消費契約法や特定商取引法があるのですが、これは消費者が相手の場合。
お互い事業、ビジネスとして取引する場合には関係ない法律になります。
たまに、自分は個人事業主だから、と言って消費者の権利を主張する方がいますが、事業でやっておきながら消費者というなど、脱税をする人の典型なのかな??と思いながら対応することがあります。
事業をしている場合には届け出をしているかどうかも大事ですが、実際に何か反復継続して(一回以上繰り返し)いるのであれば、経済的に利益があろうがなかろうがそれは事業です。(行政法的には業としているといいます)
よく勘違いされるのですが、
「お金をもらっていないから仕事じゃない」
とか
「友達だから」
とかいう言葉を聞きますが、関係ありません。
その行為が一度だけであれば関係ありませんが、二度あるのであれば、それは法律上許可や認可、届け出などが必要です。
開業してからよくあるのが、不動産、人材派遣についての不許可営業です。
未だに許可を得ずにやっている個人の方が非常に多くみられます。
会社としても、古物商を取っていない、金融免許がないのに証券取引をしているなど何かしら問題を抱えています。
上場準備中の会社コンサルティングをすることも増えて来ていますが、準備中の会社でも上場している会社でもどうでもいいところは一生懸命なのですが、一瞬で会社がなくなるくらいのリスクがある部分については全く気づいていないということも非常に多いです。
上場廃止レベルのことを何年も気づかずやっている会社がほとんどです。
弊社の持っているパートナーと組みながら、会社の健康診断、会社ドックを最近やっていますが非常に好評です。
忙しいのになかなか利益が出ないというかた、部門責任者の方いらっしゃいましたらご相談ください。
背任はブログに、、、
雨風強いのでお出かけになられる方はお気をつけて・・
今日も最高の1日を、
goodluck!
CCMOコンサルティング
徳川綜合法務事務所
TK総合研究所 会員
眼光協会   理事
石川裕也