重要なことを伝える時は内容証明

賃金の請求書、離婚届、退職届など重要なことを書面を相手に渡しただけでは後々トラブルに発展する事があります。

書面に書いて渡したから大丈夫と思ってしまいがちですが、もらっていない、書かれていたことと言っていることが違うと言われてたらどうでしょうか。
渡した証拠、内容の証拠がなく、物事が進みません。

円滑に物事を進めるために渡した内容、渡した証拠を作るのが内容証明です。

誰が証人になるかというと郵便局が証人になります。
※郵便法48条に「内容証明の取り扱いに於いては、会社(=郵便事業株式会社)において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する」となっています。

内容証明を送っても内容が伴っていないければ効果はありません。
ご自身が求めることを伝えるにはプロに相談して内容証明を作成することをお勧め致します。

内容証明が必要な事例かから具体的な内容の相談までお待ちしております。