相続放棄の注意点


法務のことは俺に任せろ!
士業界の007石川でございます。



相続放棄の相談をたまに受けます。


亡くなった方が資産家でプラスの財産があることがわかっている、遺言を作成していて内容を相続人が知っている、などという場合は良いのですが、そうでないことの方が多いです。


借金の方が多い状態で亡くなってしまわれた場合は、放棄をした方が良いということは多々あります。


ただ、気をつけておかなければならないのは、放棄をしたら他の方が相続人になるということです。



例えば、子供がいる夫婦の夫や妻のどちらかが亡くなった時には、子と配偶者が放棄をした場合、亡くなった方の親に相続権が発生します。

プラスの財産であれば良いでしょうが、借金の欲しい方はいないと思います。



自分は周りが大丈夫か、頭の片隅に置いていただき、参考にしていただければと思います。





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