契約書作成入門
法務のことは俺に任せろ!
士業界の007石川でございます。
問い合わせが多い契約書作成の基本、、、
そもそも、契約とは当事者の意思の合致で成立するので契約書などは必要ありません。
なぜ必要か、、、
これは、言った言わないで揉めることがあるからです。
約束と契約は違いますからね。
裁判でも証拠になります。
さて、契約書で大事なことは、
①誰と誰が当事者が
住所氏名押印が必要です。
できれば自署で、印鑑証明付き実印がいいですね。
②いつ書いたのか
年月日は書いておきましょう。
③なにを決めたのか
例えば、お金を貸し借りしたのか、物を売るのか、譲渡するのか、
また、
期間 いつからいつまで
金額 いくら
なども決めておけばそれで良いかと思います。
中には無効となってしまうものもあるので、心配であれば専門家に、困らないために、是非相談をしてください。
各種書類作成は行政書士、または弁護士にご相談ください。
知財防衛、情報漏洩対策、社内不正対策、誹謗中傷抹消など、、、
情報管理、調査、収集はお任せください。