憲法尊重擁護義務
法務のことは俺に任せろ!
行政書士石川でございます。
参院選終わりました。
今回争点の中にあるもに憲法改正があります。
様々な記事を見ている方も多いかと思いますが、私としてはやはり憲法尊重擁護義務がなんなのかということを認識しておくことが重要だと思います。
理解出なくても良いかと思います。
ただ知っておくだけで良いです。
知っておいて欲しいです。
憲法は、法律と違い、個人、国民を縛り付けるものではない。
憲法が縛るのは、国家権力です。
つまり、憲法尊重擁護義務がかされているのは国家権力、公務員などです。
国民を守るのが憲法です。
確認だけしていただければと思います。
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