法務のことは俺に任せろ!
行政書士石川でございます。
今月は毎週2件以上セミナー、勉強会を開催しています。
東京と静岡ですが、九州におよびいただけるという話もでています。
さて、引き続き、マイナンバーで注意すべきこと、禁止されていることを簡単にまとめました。
現在マイナンバーについて利用が認められるのはごく限られた場合です。
4つだけ注意しましょう
前回も書いたように、つかえるのは
一、税
二、社会保障
(年金、労働、医療、福祉)
三、災害などの緊急時用
だけです。
そして最後、
④廃棄の徹底
マイナンバーは管理することが原則禁止なのですが、廃棄も注意をする必要があります。
紙で取り扱いした場合はシュレッダー、または溶解。
パソコンなどのデジタルデバイスに一度でも打ち込みした場合はデジタルシュレッダーで消去してください。
私の専門分野の予防法務では当たり前なのですが、知らない方が多いので、
マイナンバーは保管しないですぐ廃棄するのが一番です。
パソコンなどに入れてしまった場合は、実は消去したと思っていても消去できません。
デジタルシュレッダーのご利用をお勧めします。
デジタルシュレッダーは通常税込10584円ですが、導入キャンペーンとして当事務所では定価10パーセント引きで税込9500円でお使いいただけます。
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何度もお伝えするですが、マイナンバーカードは、基本的に身分証の代わりとして使ってはいけません。
気をつけてくださいね。
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