とにかくこれだけは押さえたい
マイナンバーチェック③


法務のことは俺に任せろ!
行政書士石川でございます。


今月は毎週2件以上セミナー、勉強会を開催しています。
東京と静岡ですが、九州におよびいただけるという話もでています。



さて、引き続き、マイナンバーで注意すべきこと、禁止されていることを簡単にまとめました。


現在マイナンバーについて利用が認められるのはごく限られた場合です。
4つだけ注意しましょう


②使っていいのは公的に必要な場合

具体的には、

一、税
二、社会保障
(年金、労働、医療、福祉)
三、災害などの緊急時用


この3つだけです。
銀行でも社会保障に関わる場合、納税に関わる場合には要求されるようですね。
心配でしたら、聞いてください(^^;;


基本的に、公的に必要な場合のみ、です。

他では使えません!



③マイナンバーの保管は原則禁止


マイナンバーはそもそも保管をしてはいけないのです。
法律で定められた場合のみ、期間限定で保管をすることが許されます。


保管しないですぐ廃棄するのが一番です。
パソコンなどに入れてしまった場合は、実は消去したと思っていても消去できません。
デジタルシュレッダーのご利用をお勧めします。
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何度もお伝えするですが、マイナンバーカードは、基本的に身分証の代わりとして使ってはいけません。
気をつけてくださいね。


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