とにかくこれだけは押さえたい
毎月清水クエストで開催中交流会
マイナンバーチェック③
法務のことは俺に任せろ!
行政書士石川でございます。
今月は毎週2件以上セミナー、勉強会を開催しています。
東京と静岡ですが、九州におよびいただけるという話もでています。
さて、引き続き、マイナンバーで注意すべきこと、禁止されていることを簡単にまとめました。
現在マイナンバーについて利用が認められるのはごく限られた場合です。
4つだけ注意しましょう
②使っていいのは公的に必要な場合
具体的には、
一、税
二、社会保障
(年金、労働、医療、福祉)
三、災害などの緊急時用
この3つだけです。
銀行でも社会保障に関わる場合、納税に関わる場合には要求されるようですね。
心配でしたら、聞いてください(^^;;
基本的に、公的に必要な場合のみ、です。
他では使えません!
③マイナンバーの保管は原則禁止
マイナンバーはそもそも保管をしてはいけないのです。
法律で定められた場合のみ、期間限定で保管をすることが許されます。
保管しないですぐ廃棄するのが一番です。
パソコンなどに入れてしまった場合は、実は消去したと思っていても消去できません。
デジタルシュレッダーのご利用をお勧めします。
デジタルシュレッダーは通常税込10584円ですが、導入キャンペーンとして当事務所では定価10パーセント引きで税込9500円でお使いいただけます。
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何度もお伝えするですが、マイナンバーカードは、基本的に身分証の代わりとして使ってはいけません。
気をつけてくださいね。
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また、毎月イノベーション交流会も開催しております。
マイナンバー対策から、社内書類作成、ITセキュリティ、eディスカバリーまで、対応いたします。
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徳川綜合法務事務所
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