とにかくこれだけは押さえたい
マイナンバーチェック②


法務のことは俺に任せろ!
行政書士石川でございます。


セミナーで使う資料を作成されていました。


マイナンバーで注意すべきこと、禁止されていることを簡単にまとめました。


現在マイナンバーについて利用が認められるのはごく限られた場合です。
4つだけ注意しましょう


①マイナンバーカードの取り扱いは原則禁止


マイナンバーカードは、基本的に身分証の代わりとして使ってはいけません。
昨今報道でも取り上げられましたが、マイナンバーの取り扱いは原則できないと考えていただいた方が良いです。
(総務大臣の認定を受けた団体を除く)

今後どうなるかはわかりませんが、身分確認としてマイナンバーカードを使うことは市役所などでも認められません。


このことはちょっとややこしいかもしれませんが、基本的には役所以外では使わないので日常生活で困ることはまずありません。
身分確認はこれまで通り免許証や保険証などで対応しましょう。


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