身近で知らない著作権とTPP③
行政書士石川でございます。
著作物を作る方々、利用する方に気をつけていただきたい方が何点かあります。
特に気をつけていただきたいことは、販売をされたものを無断で利用し、利益を得るという行為をする場合です。
音楽や映像などについては風俗営業にかかるものにもなりますので許可が必要なこともあります。
例外も、例えば教育機関が利用する場合、非営利目的である場合、報道記事の引用などがあります。
非営利というのがわかりにくいと私もいつも思うのですが、
誰もお金を払わないでお金を受け取る人もいない時
というのが非営利です。
やはりわかりにくい、、、
やたらに使わない、ということですね。
ただ、有線放送やライブハウス、ラジオ局、テレビ局などは基本的に許可を取っていますからそういう場合は著作権違反は起きないということになります。
気にしすぎても仕方ありませんが、ちょっと頭の片隅に置いていただくと創作をする方々、アーティストの方は困ることが減るのではないかと思います。
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