身近で知らない著作権とTPP②
行政書士石川でございます。
前回の続きです。
著作権の問題として、これまでは著作権侵害について刑罰はありましたが、親告罪という形でした。
しかしそれがTPPによって大きく変化せざるを得ないようです。
前回の記事でも紹介しましたが、なんでも、アメリカ型であれば著作権侵害には証明の必要がなく損害賠償が認められるとのこと。
日本は、不法行為による損害賠償という扱いになるので、被害を受けた
方が被害の証明をしなければならず、その負担はアメリカとは違い大きくなります。
しかし、農業の問題とも同じように標準化されたときにどうなるか、、、
個人使用は良いですが、バンド活動、イベント、その他商業的だと思われてしまう活動をする際には気をつける必要が出てきそうですね。
どんなことに気をつけるべきか、、、
次回お伝えしたいと思います。
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