身近で知らない著作権とTPP①


法務のことは俺に任せろ!
行政書士石川でございます。


新聞を読んでいていましたら著作権の記事を見かけました。


なんでも、アメリカ型であれば著作権侵害には証明の必要がなく損害賠償が認められるとのこと。


そもそも著作権とは?

著作権とは知的財産権といわれるものの一つです。


例えば、この記事にも著作権があります。

これを丸ごとコピーして自分が書いたものだというと著作権の侵害にあたります。



他にわかりやすい例としては、雑誌、新聞や写真集、CD、あるいは曲などの作品ですね。


ごっちゃになりやすいものとしては商標権があります。
商標権はキャラクターや名称、例えば話題になったものでは「くまモン、白い恋人、さぬきうどん」でしょうか。

これはそのキャラや名前などを勝手に使えないように申請をして認められて初めて権利が発生します。

著作権は、作られた時点で権利が発生します。
著作権は©、商標権は®と表されます。


こ存知でしたか?


日本の強みは特許を含めたこれらの知的財産権だと考えています。


さて、これがTPPとどう関係あるのか?②につづく



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