確認、してますか??

法務のことは俺に任せろ!
行政書士石川でございます。

つい先日のことなのですが、都内の電車内で下腹部を触られました。

数駅の移動のことだったのですが、まさか自分が!
と思いました。

相手といえば責任能力を問えることもなく、数度私の下腹部を触った後に無言で電車を降りました。

そう、ベビーカーにひかれて・・・・

以前も富士市役所で依頼者と話をしている際に幼女に太ももをまさぐられたことがありますが、、、

若い子にはもてるんです。

さて、今日は新規の方の御相談がありました。

内容的には、特定商取引上の問題がある少し複雑なものだったのです。
信用している相手がいうがままに書類に署名押印をしていたところ、別の知人が不審に思い、心配だから一度私石川に相談してみたらどうかということでご来所頂きました。

取引に関する契約書に署名押印を要求されていたのですが、内容がよくわからないもので、取引の相手も決まっていない非常に不信感しか感じられない内容のものでした。

少し内容ははしおりますが、相談者の方としては、その書類に署名押印をすれば、付き合いをやめたい会社との関わりを断てるということを言われて、指示されたままに書類をつくろうとしているところでした。

私から言わせれば、詐欺に加担した人間に仕立てられる可能性があり、それゆえに知らないところからの損害賠償を支払わなければならなくなる可能性がある非常に危険な状態でした。

本当に基本的なことなのですが、契約書は相手が本人であると確認できるもの、少なくとも免許証の写しを確認するなどした後署名押印をしたいものですね。
小学校でも教わりますね。

現在の情報化社会では、自分でもよくわからないうちに加害者にさせられることもあります。

自署と押印にはお気を付けを・・・

契約書、示談書、念書、内容証明、会社設立、NPO設立、

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