今年(2015)の4月より施行された*改正フロン法(2015)で規制の対象が広がったことをご存知ですか? 事務所や商店で使っているビル空調機や業務用冷蔵庫、製氷機・ショーケース等の機器(規制対象製品)について、ざっくり言って以下のことが求められます。 ・適切な場所への設置・点検(簡易・定期)の実施とその記録の保管・漏えい量の報告 個人で電化製品を買う時ってリサイクル費用も一緒に払いますよね?今まで企業では製造業者(メーカー)が規制の対象でしたが、今回の改正によって *事業所(ユーザー)も以上の点も実施することが求められるようになりました。 全国には400万の事業所があると言われますが、ほとんどの事業所が当てはまるのではないでしょうか。 二酸化炭素の排出権はビジネスになっていますが、これからはフロンもビジネスチャンスになるかもしれません。 

さらにまだまだ知られておりませんが、各企業が取り入れ可能な方法で、フロン代替でかつ空調電気使用量を大きく下げる環境共生マネジメントも可能となってきております。

7月1日からもフロン規制にも罰則が決まりました。

新たな法改正な対応し、安全な経営を。

ご相談は徳川綜合法務事務所まで。http://www.t-comprehense-l.com


参考
*「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(通称:フロン排出抑制法) * 環境省HP http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/

#規制 #事業 #フロン規制 #リスク