譲渡担保とは、債務者や第三者(物上保証人)に属する所有権その他の財産権を債権者に譲渡し、債務が弁済されたら、その権利は、設定者に帰属しますが、債務不履行の場合は確定的に債権者に権利を帰属させて、債務を弁済させる担保のことを言います。

 動産には非占有担保を設定できないので、担保設定後の設定者による動産の使用収益を妨げる点、手間と費用がかかる点などから、実務上、抵当権や質権のかわりに譲渡担保が利用されています。
 例えば、ベンチャー企業などの十分な不動産がなく、抵当権設定ができず資金調達ができない場合、譲渡担保を利用して、資金調達をしたりします。


御存知でしたでしょうか?譲渡担保。
抵当権さえご存じであれば知らなくても問題ありません。

つまり使いたいものを使える状態のままお金を借りるということです。

ちょっと意味がわからないでしょうか?


「質に入れる」ということを聞いたことがあるかと思いますが、あれは、物を渡す代わりにお金を借りるという方法です。
つまり自分では使えません。


ですが、土地を買う時家を建てるときにはこのようなことはしません。
これは、不動産には抵当権の設定という制度があるからです。


自分が使いながらにお金を借りる。
この方法を取るには?????
と考えられたのがこの譲渡担保です。
実務では工場などの大きな機械に対してこれが利用されているということしばしばあります。





読んでも全く理解できないかも知れませんが、このような方法を使いながらさまざまなことをクリアにしていくのが契約・法律の存在です。


あとあと困らないようにきっちりと専門家の知識を活用していただければと思います。

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