遺言の種類は主に3つあります。
1. 自筆証書遺言
遺言者が,紙に,自ら,遺言の内容の全文を書き,かつ,日付,氏名を書いて,署名の下に押印することにより作成する遺言です。メリットとして、費用が掛かかりませんが、遺言が紛失、毀棄、隠匿、偽造、無効の恐れがあり、家庭裁判所の検認が必要です。要件として、①自筆であること、②署名があること、③押印があること、④日付けがあることです。
2. 公正証書遺言
遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。費用はかかりますが、公証人が作成するので、無効な遺言書となることはありません。また、紛失した場合、謄本は再発行できます。
3. 秘密証書遺言
自筆証書遺言とは違い、自筆でも代書でも、ワープロで作成しても構いません。ただ、署名は自筆で行う必要があります。公証役場に提出するので、作成日が特定できますが、紛失、偽造、隠匿、無効等の恐れがあります。家庭裁判所での検認が必要です。
遺言制度は、一般の方にとってはわかりにくいかもしれません。徳川総合事務所では、0からサポートいたします。ご不明な点や不安なことがありましたら、ご気軽にご連絡ください。迅速かつ丁寧にお手伝いさせていただきます。