相続できない相続人というものがあります。
これは欠格事由に該当する場合というものです。
以下相続欠格について。

相続欠格とは、相続秩序を侵害する飛行をした相続人の相続権を法律上当然に剥奪する民法上の制裁です。
その欠格事由としては、、
①故意に被相続人または先順位・同順位の相続人をさつがいしようとしたために刑に処せられた者(891条①)ただし、故意による場合だけであり、過失は含まれません。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告知・告訴しなかった者(ただし、その者に是非の識別ができないとき、殺害者が自己の配偶者。直系血族であったときを除きます。)(891条②)
③詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者(891条③)
④詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取消しさせ、または変更させた者(891条④)
⑤相続に関する被相続人の遺言者を偽造し、変更し、破棄し、または隠匿した者(891条⑤)


欠格の効果として、法律上当然にその相続人との関係で相続資格を失います。
相続資格は特定の相続人に対する関係においてのみ相続権が剥奪されます。また、欠格事由によって相続資格を喪失するのは、非行した相続人だけであり、相続資格を失った相続人の子は代襲相続することができます。


このようなことをする方が実際かなりいらっしゃいます。

特に遺言の破棄や偽造などは多いです。
遺言を見つけたらすぐに専門家に相談を!

徳川綜合法務事務所