契約書作成は、権利移転の証拠として非常に重要でありますし、契約を証明するものとしても非常に重要なものです。
契約書作成は行政書士・弁護士のみが業として(仕事として)行えます。
それ以外の資格を持たない方は書類作成(権利義務に関わる書類、事実証明に関する書類)をして報酬を得ることはできません。
不動産については、その他の物権と異なり、登記を行わないと対抗できません。
「対抗」とは、自分の権利を自分以外の他人に「自分のものだ」と主張できないということです。
通常は登記をすぐに行うかと思いますが、一度確認していただければと思います。
登記自体は司法書士が行います。
当事務所でも提携司法書士とともに権利保全をおこなっています。
以下参考までに
177条は、「不動産の関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第3者に対抗することができない」と規定されています
では、この177条でいう「第3者」とはだれのことでしょうか?
一般的には、第3者とは、当事者及びその包括承継人以外の者と解されています。
包括承継人とは、相続人のように、他人の権利義務を一括して承継する人です。
第3者に当たらない者
①不動産登記法5条に列挙されている者
強迫や詐欺によって登記申請を妨げた者や他人のために登記申請する義務のある者です。
②不実の登記の名義人
③不法占拠者・不法行為者
④前主・後主の関係にある者
⑤背信的悪意者
徳川綜合法務事務所
契約書作成は行政書士・弁護士のみが業として(仕事として)行えます。
それ以外の資格を持たない方は書類作成(権利義務に関わる書類、事実証明に関する書類)をして報酬を得ることはできません。
不動産については、その他の物権と異なり、登記を行わないと対抗できません。
「対抗」とは、自分の権利を自分以外の他人に「自分のものだ」と主張できないということです。
通常は登記をすぐに行うかと思いますが、一度確認していただければと思います。
登記自体は司法書士が行います。
当事務所でも提携司法書士とともに権利保全をおこなっています。
以下参考までに
177条は、「不動産の関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第3者に対抗することができない」と規定されています
では、この177条でいう「第3者」とはだれのことでしょうか?
一般的には、第3者とは、当事者及びその包括承継人以外の者と解されています。
包括承継人とは、相続人のように、他人の権利義務を一括して承継する人です。
第3者に当たらない者
①不動産登記法5条に列挙されている者
強迫や詐欺によって登記申請を妨げた者や他人のために登記申請する義務のある者です。
②不実の登記の名義人
③不法占拠者・不法行為者
④前主・後主の関係にある者
⑤背信的悪意者
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